子どもが生まれたときのお金と手続き
最終更新: 2026年8月9日
出産にまつわるお金は「もらえるお金」「減る収入」「これからかかるお金」の 3つに分けると整理できます。制度ごとにバラバラに調べると全体像が見えないので、 時系列に沿ってまとめました。
それぞれ金額を試算できるようにしてあるので、 自分の場合いくらになるかを確かめながら読み進められます。
1. もらえるお金
申請しないともらえないものがほとんどです。まずは全体像を押さえてください。
| 制度 | 金額の目安 | 対象 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 子ども1人につき50万円 | 健康保険の加入者全員 |
| 出産手当金 | 標準報酬日額の2/3 × 98日分 | 会社員・公務員(産休を取る人) |
| 育児休業給付金 | 賃金の67%(180日以降50%) | 雇用保険の加入者 |
| 児童手当 | 月1〜1.5万円程度 | 全世帯 |
| 医療費控除 | 翌年の確定申告で還付 | 年間の医療費が10万円を超えた世帯 |
出産育児一時金は直接支払制度を使えば、病院への支払いに自動で充当されます。 出産費用が50万円を下回れば差額を受け取れるので、忘れずに申請してください。
2. 減る収入
育休に入ると額面の収入は下がりますが、手取りで見ると思ったほど減りません。 理由は2つあります。
- 育児休業給付金は非課税です。所得税がかかりません
- 育休中は社会保険料が免除されます(健康保険・厚生年金とも)
額面では67%でも、手取りで比べるとおよそ8割が残る計算になります。 ただし翌年の住民税は前年の所得にかかるため、 育休に入った年の翌年に負担が残る点は見落とされがちです。
3. 手続きの期限
期限を過ぎるともらえるはずのお金が減るものがあります。 とくに児童手当は要注意です。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 出生届 | 生後14日以内 | 市区町村 |
| 児童手当の認定請求 | 出生日の翌日から15日以内 | 市区町村 |
| 健康保険の加入 | 1か月健診まで目安 | 勤務先または市区町村 |
| 乳幼児医療費助成 | 健康保険証が届いたら | 市区町村 |
| 出産育児一時金 | 出産前(直接支払制度) | 病院 |
| 育児休業給付金 | 育休開始後(勤務先が申請) | 勤務先 |
児童手当は15日を過ぎると、遡って受け取ることができません。 申請が遅れた月分は消えてしまうので、出生届と同時に済ませるのが確実です。
4. 年末調整・確定申告で変わること
子どもが生まれた年は、税金の手続きでも変更点があります。
- 扶養親族の追加:16歳未満は所得税の扶養控除の対象外ですが、 住民税の非課税限度額の判定には影響します。年末調整の書類には記入してください
- 医療費控除:妊婦健診・分娩費用・通院の交通費が対象になります。 出産育児一時金で補填された分は差し引きます
- 配偶者控除:配偶者が育休で収入が下がった年は、 配偶者控除・配偶者特別控除の対象になることがあります
5. これからかかるお金
教育費は進路によって総額が数倍変わります。 すべて公立なら約800万円、すべて私立なら2,000万円を超えることもあります。
ただし、いちばん重要なのは総額ではなく「いつ、いくら必要か」です。 大学入学時にまとまった額が必要になるため、そこから逆算して積み立てるのが基本になります。
なお、児童手当をそのまま貯めておくだけでも、 中学卒業までで約200万円になります。 使ってしまわないよう、生活費とは別の口座に分けておくのがおすすめです。
6. 働き方を見直すとき
復職のタイミングで、時短勤務にするか、フルタイムに戻るかを考えることになります。 パート勤務を選ぶ場合は扶養の壁が関わってきます。
注意したいのは、年収を抑えることが必ずしも得ではない点です。 社会保険に加入すると手取りは一時的に減りますが、 将来の年金が増え、傷病手当金なども受けられるようになります。
チェックリスト
出産前
- 出産育児一時金の直接支払制度を病院で申し込む
- 産休・育休の取得を勤務先に申し出る
- 育休中の家計を試算しておく
出産後すぐ(14日以内)
- 出生届を提出する
- 児童手当の認定請求(同時に済ませる)
- 健康保険の加入手続き
- 乳幼児医療費助成の申請
落ち着いてから
- 医療費の領収書をまとめておく(確定申告用)
- 年末調整で扶養親族を記入する
- 教育資金の積立を始める
本記事は一般的な制度の説明であり、個別の判断ではありません。給付額・要件・期限は制度改正や自治体によって変わります。実際の手続きにあたっては、勤務先・加入している健康保険・お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。