扶養の壁シミュレーター

パート・アルバイトの年収を入れると、どの「壁」を超えているか、本人の手取りがいくらかを 表示します。社会保険の壁による「働き損」も確認できます。

対象の勤務先では、週20時間以上・月額8.8万円以上などの条件で「106万円の壁」が適用されます。

本人の手取り(概算)

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所得税 ¥—
住民税 ¥—
社会保険料 ¥—

本ツールの数値は概算です。税・社会保険の金額は勤務先や自治体で変わります。扶養や各種控除は簡略化しています。この分野は制度改正が続いているため、最新は勤務先・年金事務所・税務署でご確認ください。

年収の壁マップ

    「扶養の壁」とは

    パートやアルバイトで働くとき、年収がある金額を超えると税金や社会保険の負担が増えます。 この境目が「壁」と呼ばれます。壁は1つではなく、税金の壁と 社会保険の壁がいくつもあります。

    税金の壁

    • 約119万円:住民税がかかり始めます(令和8年中の給与。名古屋市などの例で、均等割の基準は自治体により異なります)。
    • 136万円:配偶者側が受ける「配偶者控除」(38万円)の対象になる上限で、扶養に入れる所得の上限でもあります。従来「103万円の壁」と呼ばれていたラインが、令和7年分で123万円、令和8年分の改正でここまで上がりました。
    • 178万円:本人に所得税がかかり始めます(給与所得控除74万円+基礎控除104万円の合計)。令和7年分は160万円でした。
    • 169万円:配偶者側が受ける「配偶者特別控除」が満額(38万円)から減り始めます。
    • 207万円:配偶者特別控除がなくなります。

    税金の壁は、超えても増えた年収の一部に税金がかかるだけなので、手取りが逆転して 減ることはありません。恐れずに働けるラインです。 令和8年分の控除や扶養の上限は、12月の年末調整で反映されます(11月までの天引きは改正前のまま)。

    社会保険の壁(ここが大きい)

    • 106万円:従業員数が一定以上の勤務先で、週20時間以上などの条件を満たすと社会保険に加入。
    • 130万円:上記に当てはまらない場合、これを超えると配偶者の扶養から外れて自分で社会保険に加入します。

    社会保険の壁は影響が大きく、超えると年収の約15%が社会保険料として引かれます。 そのため壁を超えた直後は、年収が増えたのに手取りが減る「働き損」が起きます。 上のシミュレーターで、壁の前後の手取りを見比べてみてください。

    働き損は「超え方」で避けられる

    130万円の壁を超えるなら、中途半端に超えず、しっかり働くのが基本です。 社会保険料を払っても手取りが元に戻るのは、目安として年収156万円あたり。 それ以上働けるなら、社会保険料を払うぶん将来の年金が増え、傷病手当金なども受けられるため、 むしろメリットが大きくなります。

    「扶養内に抑える」か「しっかり働く」か。中間の年収帯がいちばん損をしやすいので、 どちらかに寄せて考えるのがコツです。世帯全体の手取りは、配偶者側の 手取り計算機とあわせて考えるとよいでしょう。

    あわせて使いたい

    働き方と手取りの考え方はパート・共働きの働き方と手取りに まとめています。時給から年収の換算は時給・月給・年収 換算、 残業代は残業代計算機、有給日数は 有給休暇 付与日数で確認できます。

    よくある質問

    103万円の壁はなくなったのですか?

    令和7年分の税制改正で2つに分かれ、令和8年分の改正でさらに引き上げられました。令和8年分は、 配偶者控除を受けられる・扶養に入れる上限が136万円 (合計所得金額62万円+給与所得控除74万円)、本人に所得税がかかり始めるのが178万円 (基礎控除104万円+給与所得控除74万円)です。「103万円」という1つの数字ではなくなったため、 どちらの話をしているのかを分けて考える必要があります。給与所得控除と基礎控除の上乗せは令和8・9年分だけの特例で、 令和10年分からは金額が変わる予定です。

    学生の場合は違いますか?

    学生には勤労学生控除があり、令和8年分は給与収入163万円以下が対象です。19〜22歳の子は「特定親族」として、 給与収入136万円までは親が扶養控除(63万円)を受けられ、136万円を超えても197万円までは 「特定親族特別控除」で親の控除が段階的に残ります。社会保険の扶養(130万円など)は別の基準なので、家族全体で確認しましょう。

    このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

    このページの数値と出典

    このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

    給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

    • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
    • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
    • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
    • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
    • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
    • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
    • 住民税の基礎控除43万円
    • 住民税(所得割)10%
    • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
    • 復興特別所得税所得税額の2.1%
    • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
    • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

    社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

    出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

    サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。