扶養の壁シミュレーター

パート・アルバイトの年収を入れると、どの「壁」を超えているか、本人の手取りがいくらかを 表示します。社会保険の壁による「働き損」も確認できます。

対象の勤務先では、週20時間以上・月額8.8万円以上などの条件で「106万円の壁」が適用されます。

本人の手取り(概算)

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所得税 ¥—
住民税 ¥—
社会保険料 ¥—

本ツールの数値は概算です。税・社会保険の金額は勤務先や自治体で変わります。扶養や各種控除は簡略化しています。この分野は制度改正が続いているため、最新は勤務先・年金事務所・税務署でご確認ください。

年収の壁マップ

    「扶養の壁」とは

    パートやアルバイトで働くとき、年収がある金額を超えると税金や社会保険の負担が増えます。 この境目が「壁」と呼ばれます。壁は1つではなく、税金の壁社会保険の壁がいくつもあります。

    税金の壁

    • 約100万円:住民税がかかり始めます(自治体により93〜100万円)。
    • 123万円:配偶者側が受ける「配偶者控除」(38万円)が満額で受けられる上限です。従来「103万円の壁」と呼ばれていたラインが、令和7年分の改正でここまで上がりました。
    • 約160万円:本人に所得税がかかり始めます(給与所得控除65万円+基礎控除95万円の合計)。
    • 150万円:配偶者側が受ける「配偶者特別控除」が満額から減り始めます。
    • 約201万円:配偶者特別控除がなくなります。

    税金の壁は、超えても増えた年収の一部に税金がかかるだけなので、手取りが逆転して 減ることはありません。恐れずに働けるラインです。

    社会保険の壁(ここが大きい)

    • 106万円:従業員数が一定以上の勤務先で、週20時間以上などの条件を満たすと社会保険に加入。
    • 130万円:上記に当てはまらない場合、これを超えると配偶者の扶養から外れて自分で社会保険に加入します。

    社会保険の壁は影響が大きく、超えると年収の約15%が社会保険料として引かれます。 そのため壁を超えた直後は、年収が増えたのに手取りが減る「働き損」が起きます。 上のシミュレーターで、壁の前後の手取りを見比べてみてください。

    働き損は「超え方」で避けられる

    130万円の壁を超えるなら、中途半端に超えず、しっかり働くのが基本です。 社会保険料を払っても手取りが元に戻るのは、目安として年収150〜160万円あたり。 それ以上働けるなら、社会保険料を払うぶん将来の年金が増え、傷病手当金なども受けられるため、 むしろメリットが大きくなります。

    「扶養内に抑える」か「しっかり働く」か。中間の年収帯がいちばん損をしやすいので、 どちらかに寄せて考えるのがコツです。世帯全体の手取りは、配偶者側の 手取り計算機とあわせて考えるとよいでしょう。

    あわせて使いたい

    働き方と手取りの考え方はパート・共働きの働き方と手取りに まとめています。時給から年収の換算は時給・月給・年収 換算、 残業代は残業代計算機、有給日数は 有給休暇 付与日数で確認できます。

    よくある質問

    103万円の壁はなくなったのですか?

    令和7年分の税制改正で引き上げられ、2つに分かれました。配偶者控除を満額で受けられる上限は123万円 (配偶者の合計所得金額58万円+給与所得控除65万円)、本人に所得税がかかり始めるのは約160万円 (基礎控除95万円+給与所得控除65万円)です。「103万円」という1つの数字ではなくなったため、 どちらの話をしているのかを分けて考える必要があります。制度は見直しが続いているので、 最新の金額は勤務先や税務署でご確認ください。

    学生の場合は違いますか?

    学生には勤労学生控除があり、所得税がかからない年収のラインが上がります。ただし親の扶養 (扶養控除)からは外れる可能性があるので、家族全体で確認しましょう。

    このツールが使っている税率・料率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

    このページの数値と出典

    このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

    給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年8月時点

    • 健康保険(本人負担)5.0%協会けんぽ全国平均10%の半分
    • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.8%
    • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
    • 雇用保険(本人負担)0.6%一般の事業
    • 所得税の基礎控除58〜95万円令和7年分から合計所得金額に応じた段階制。132万円以下は95万円
    • 住民税の基礎控除43万円
    • 住民税(所得割)10%
    • 住民税(均等割)5,000円自治体により差があります
    • 復興特別所得税所得税額の2.1%
    • 給与所得控除令和7年分以降の速算表最低保障額65万円(収入190万円以下)
    • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

    社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

    出典: 国税庁「所得税の税率」国税庁「給与所得控除」国税庁「基礎控除」全国健康保険協会「保険料額表」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

    サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。