年末調整の書き方
最終更新: 2026年7月21日
毎年11〜12月になると会社から配られる年末調整の書類。「どこに何を書けばいいの?」と 毎年迷う人も多いはずです。この記事では、提出する3枚の書類の書き方を、 ポイントを絞って解説します。戻ってくる金額の目安は 年末調整シミュレーターで先に確認できます。
年末調整とは(1分でおさらい)
毎月の給与から天引きされている所得税は「仮の金額」です。年末調整で生命保険料控除などを 反映して1年分の税額を確定させ、天引きしすぎた分が戻ってきます。 だから書類をきちんと書くほど、戻る金額が増える可能性があります。
提出する3枚の書類
会社や年によって様式は変わりますが、基本は次の3枚です。
- 扶養控除等(異動)申告書(翌年分)
- 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書(その年分)
- 保険料控除申告書(その年分)
住宅ローン控除の2年目以降は、これに住宅借入金等特別控除申告書が加わります。
① 扶養控除等(異動)申告書
扶養している家族を書く書類です。これを出すことで、配偶者や子・親などの 扶養控除が受けられます。
- 本人情報:氏名・住所・マイナンバーなど
- 控除対象の配偶者・扶養親族:年収の見込みが一定以下の家族を記入
- 16歳未満の子:住民税に関係するため、下段の欄に記入(所得税の控除はなし)
- 19〜22歳の子:「特定扶養親族」で控除が大きい(63万円)ので忘れずに
② 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書
1枚に複数の申告がまとまった書類です。主に次を記入します。
- 基礎控除:自分の年収(所得の見積もり)を書きます。ほとんどの人は満額の控除対象です。
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者がいる場合、配偶者の収入見込みを書きます。パートの配偶者がいる人は扶養の壁シミュレーターもあわせて確認を。
- 所得金額調整控除:年収850万円超で、子育て・介護をしている人などが対象です。
③ 保険料控除申告書
支払った保険料や掛金を書いて控除を受ける、いちばん「戻り」に直結する書類です。 秋ごろに届く控除証明書を見ながら金額を転記し、証明書を添付します。
- 生命保険料控除:一般・介護医療・個人年金の3区分。区分ごとに証明書の金額を記入します。
- 地震保険料控除:地震保険の控除証明書から記入。
- 小規模企業共済等掛金控除:iDeCoの掛金はここ。全額が控除になります。
- 社会保険料控除:給与天引き以外に自分で払った国民年金など(家族の分を払った場合も)。
よくある間違い
- 控除証明書の添付忘れ:金額を書いても証明書がないと控除されません。
- iDeCoの書き忘れ:節税効果が大きいのに、記入欄を見落としがちです。
- 配偶者の収入見込みの誤り:見込みが実際と大きく違うと、後で調整が必要になります。
- 年の途中で入社した人の前職分:前職の源泉徴収票を提出しないと正しく計算されません。
年末調整でできないこと
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目などは、 年末調整ではできず自分で確定申告します。手順は 確定申告のやり方を、医療費控除は 医療費控除のやり方を参考にしてください。
本記事は一般的な書き方をまとめたものです。書類の様式や記入欄は年・勤務先で変わることがあります。正確な記入方法は勤務先の担当部署や国税庁の情報をご確認ください。