年末調整の書き方
最終更新: 2026年10月17日
毎年11〜12月になると会社から配られる年末調整の書類。「どこに何を書けばいいの?」と 毎年迷う人も多いはずです。この記事では、提出する3枚の書類の書き方を、 ポイントを絞って解説します。戻ってくる金額の目安は 年末調整シミュレーターで先に確認できます。
年末調整とは(1分でおさらい)
毎月の給与から天引きされている所得税は「仮の金額」です。年末調整で生命保険料控除などを 反映して1年分の税額を確定させ、天引きしすぎた分が戻ってきます。 だから書類をきちんと書くほど、戻る金額が増える可能性があります。
令和8年分で変わったこと(先に確認)
令和8年度の税制改正が、今年12月の年末調整から適用されます。 11月までの給与やボーナスの天引きは改正前の税額表のままなので、 控除が増えた分は12月の年末調整でまとめて戻ってきます。書類で影響があるのは次の4点です。
| 項目 | 令和8年分 | 書く書類 |
|---|---|---|
| 本人の基礎控除 | 年収約666万円以下で104万円、約850万円以下で67万円、それを超えると62万円 | ② |
| 配偶者控除・扶養控除の対象 | 家族の給与収入136万円以下 | ①・② |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の給与収入136万円超〜207万円以下(169万円までは38万円) | ② |
| 特定親族特別控除(19〜22歳) | 子などの給与収入136万円超〜197万円以下 | ② |
年収は給与だけの場合の目安。基礎控除は本人の合計所得金額(489万円・655万円)で決まります。 出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」。
今年は「本人の年収の見積もり」と「家族の収入見込み」の2か所が、去年と同じ書き方では済みません。 去年は対象外だった家族が、今年は控除の対象に入っていることもあります。 年収別にどれくらい戻りが増えるかは今年の年末調整は戻りが増える?に、 自分の金額は年末調整シミュレーターで、 扶養の上限の考え方は103万円の壁はどこへ行った?で確認できます。
提出する3枚の書類
会社や年によって様式は変わりますが、基本は次の3枚です。
- 扶養控除等(異動)申告書(翌年分)
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書(その年分。以下「②の申告書」)
- 保険料控除申告書(その年分)
住宅ローン控除の2年目以降は、これに住宅借入金等特別控除申告書が加わります。
① 扶養控除等(異動)申告書
扶養している家族を書く書類です。これを出すことで、配偶者や子・親などの 扶養控除が受けられます。 年末調整の時期に配られるのは翌年(令和9年分)の書類で、来年の毎月の天引きに使われます。 今年の控除を決めるのは、今年の初めに出した令和8年分の書類と②の申告書です。 今年の家族の状況が年の初めと変わっていたら、勤務先に令和8年分の書類の訂正を申し出てください。
- 本人情報:氏名・住所・マイナンバーなど
- 控除対象の配偶者・扶養親族:給与収入の見込みが136万円以下の家族を記入(令和8年分から。去年までは123万円)
- 16歳未満の子:住民税に関係するため、下段の欄に記入(所得税の控除はなし)
- 19〜22歳の子:「特定扶養親族」で控除が大きい(63万円)ので忘れずに。アルバイト収入が136万円を超えた場合は、②の申告書の特定親族特別控除の欄に書きます
② 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の申告書
1枚に4つの申告がまとまった書類です。主に次を記入します。
- 基礎控除:自分の今年の給与収入と所得の見積もりを書き、区分を選びます。 令和8年分は区分が細かくなり、合計所得489万円(年収で約666万円)と655万円(約850万円)が分かれ目です。 年収がこの近くの人は、12月の給与やボーナスを含めた1年分で見積もってください。 489万円の区分を1つ間違えると、控除が37万円ずれます。
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者がいる場合、配偶者の収入見込みを書きます。 配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除、207万円以下なら配偶者特別控除の対象です。 パートの配偶者がいる人は扶養の壁シミュレーターもあわせて確認を。
- 特定親族特別控除:19〜22歳の子などの給与収入が136万円を超え197万円以下のときに書きます。 控除額は子の収入に応じて63万円から段階的に減ります。
- 所得金額調整控除:年収850万円超で、子育て・介護をしている人などが対象です。
③ 保険料控除申告書
支払った保険料や掛金を書いて控除を受ける、いちばん「戻り」に直結する書類です。 秋ごろに届く控除証明書を見ながら金額を転記し、証明書を添付します。
- 生命保険料控除:一般・介護医療・個人年金の3区分。区分ごとに証明書の金額を記入します。
- 地震保険料控除:地震保険の控除証明書から記入。
- 小規模企業共済等掛金控除:iDeCoの掛金はここ。全額が控除になります。
- 社会保険料控除:給与天引き以外に自分で払った国民年金など(家族の分を払った場合も)。
よくある間違い
- 控除証明書の添付忘れ:金額を書いても証明書がないと控除されません。
- iDeCoの書き忘れ:節税効果が大きいのに、記入欄を見落としがちです。
- 配偶者の収入見込みの誤り:見込みが実際と大きく違うと、後で調整が必要になります。
- 去年の上限で家族を外してしまう:123万円を超えたから対象外、と去年の感覚で書かないこと。令和8年分は136万円以下なら対象です。
- 年の途中で入社した人の前職分:前職の源泉徴収票を提出しないと正しく計算されません。
年末調整でできないこと
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の1年目などは、 年末調整ではできず自分で確定申告します。手順は 確定申告のやり方を、医療費控除は 医療費控除のやり方を参考にしてください。
本記事は一般的な書き方をまとめたものです。書類の様式や記入欄は年・勤務先で変わることがあります。正確な記入方法は勤務先の担当部署や国税庁の情報をご確認ください。