医療費控除シミュレーター

1年間の医療費から、確定申告で戻ってくる税金の目安を計算します。 市販薬のセルフメディケーション税制との比較もできます。

セルフメディケーション税制も比べる(市販薬)

戻ってくる税金の目安

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控除額 ¥—
あなたの税率
足切り額 ¥—

本ツールの数値は目安であり、実際の還付額を保証しません。所得や他の控除により変わります。医療費控除には確定申告が必要です。

医療費控除で戻るのは「控除額 × 税率」

1年間の医療費が多かった年は、確定申告で医療費控除を受けると税金が戻ります。 よくある誤解ですが、使った医療費がそのまま戻るわけではありません。 戻るのは「控除額 × あなたの税率」です。

控除額 = 医療費 − 保険金など − 10万円(所得200万円未満は所得の5%)

たとえば医療費30万円・年収500万円なら、控除額は20万円、戻る税金は約4万円が目安です。 年収が高く税率が高い人ほど、同じ控除額でも戻る金額は大きくなります。

対象になるもの・ならないもの

意外と幅広く、見落としがちなものもあります。

  • 対象:診察・治療費、処方薬、入院費、歯の治療、通院の交通費(電車・バス)、市販の風邪薬、出産費用など
  • 対象外:健康診断・人間ドック(異常がなければ)、予防接種、美容目的、健康増進のサプリ、自家用車のガソリン代など

本人だけでなく、生計を同じくする家族(配偶者・子・親など)の医療費も合算できます。 家族全員分を集めると、意外と10万円を超えることがあります。

もう一つの選択肢:セルフメディケーション税制

医療費控除の10万円に届かない年でも、対象の市販薬を年12,000円以上買っていれば、 「セルフメディケーション税制」で控除を受けられます(上限88,000円)。 対象の薬にはパッケージにマークが付いています。

ただし医療費控除とはどちらか一方しか使えません。上のシミュレーターで 市販薬の金額を入れると、両方を計算して有利なほうを自動で表示します。

申告のしかた

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。年末調整では処理できません。 1年分の領収書・レシートをもとに「医療費控除の明細書」を作り、申告書に添付します。 健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと明細書の作成が楽になります。

具体的な手順は医療費控除のやり方で、 確定申告全体の流れは確定申告のやり方で解説しています。 なお、還付申告は5年間さかのぼれるので、過去の分もまだ間に合うことがあります。

よくある質問

共働きの場合、どちらで申告するとお得ですか?

家族の医療費は、原則として収入が多い(税率が高い)人がまとめて申告するほうが 戻る金額が大きくなります。上のツールで、それぞれの年収を入れて比べてみてください。

保険金は必ず引くのですか?

入院給付金や高額療養費など、その医療費のために受け取った補填は差し引きます。 ただし、対象の治療を超えて余った保険金を他の医療費から引く必要はありません。

このツールが使っている給付の計算方法と上限額は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

社会保障の給付(失業・傷病・出産・育児・医療)2026年8月時点

  • 育児休業給付金開始から180日は67%、以降50%
  • 育休中の社会保険料免除給付金は非課税
  • 傷病手当金標準報酬日額の2/3通算1年6か月
  • 出産手当金標準報酬日額の2/3
  • 出産育児一時金50万円
  • 医療費控除の足切り10万円総所得金額等が200万円未満なら5%
  • 医療費控除の上限200万円
  • セルフメディケーション税制1.2万円超・上限8.8万円
  • 医療費の自己負担割合原則3割

雇用保険の給付額には毎年8月に改定される上限額があります。高額療養費の自己負担限度額は所得区分によって変わり、制度見直しの議論が続いている分野です。

出典: 厚生労働省「雇用保険制度」全国健康保険協会「傷病手当金」全国健康保険協会「高額療養費」国税庁「医療費を支払ったとき」

サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。