結婚したときのお金と手続き

最終更新: 2026年8月9日

結婚で変わるお金は、働き方(扶養に入るか)税金(配偶者控除)住まいの3つに整理できます。

とくに最初の「扶養に入るか」は、感覚で決めると損をしやすい部分です。 金額で確かめながら進めてください。

1. 扶養に入るかどうか

「103万円の壁」がよく話題になりますが、この数字は令和7年分の改正で 配偶者控除の123万円所得税がかかり始める160万円に分かれました。 そして手取りへの影響がいちばん大きいのは、いまも106万円と130万円の壁です。 税金の壁より、社会保険の壁のほうが金額が大きいためです。

年収 何が起きるか 影響
123万円 配偶者控除(38万円)の上限 小さい(超えても配偶者特別控除が続く)
106万円 条件を満たすと社会保険に加入 大きい(手取りが十数万円減る)
130万円 扶養から外れて社会保険に加入 大きい(同上)
150万円 配偶者特別控除が減り始める 中くらい(段階的に減少)
160万円 本人に所得税がかかり始める 小さい(超えた分にだけ課税)

重要なのは、壁を超えた直後は手取りが減るものの、 働く時間を増やせば必ず取り戻せるという点です。 「壁の手前で止める」より「思い切って超える」ほうが、世帯の手取りが増えることは多くあります。

さらに社会保険に入ると、将来の年金が増え、傷病手当金や出産手当金も受けられる ようになります。目先の手取りだけで判断しないほうがよい理由です。

2. 税金で変わること

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の年収が103万円以下なら、納税者側の所得から38万円が控除されます。 実際に減る税額は納税者の税率次第で、課税所得300万円台なら年7〜8万円程度です。

103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除で同額が受けられ、 そこから段階的に減って201万円で消えます。 「103万円を1円でも超えたら全部なくなる」という誤解が多いので注意してください。

住民税は翌年に効いてくる

住民税は前年の所得にかかります。 結婚した年に働き方を変えても、住民税に反映されるのは翌年です。 家計の見通しを立てるときは、この1年のずれを織り込んでおいてください。

年末調整で申告する

配偶者控除は年末調整で申告しないと受けられません。 結婚した年の秋に配られる書類に、配偶者の氏名と見込み年収を記入します。

3. 住まいを決める

結婚を機に住み替える場合、賃貸を続けるか購入するかで迷うことになります。 判断の軸は損得より「何年住むか」と「転勤・転職の可能性」です。

  • 5年以内に動く可能性がある:賃貸が無難です。 購入すると諸費用(物件価格の6〜9%)を回収する前に手放すことになります
  • 10年以上住む見込み:購入を検討する価値があります
  • 子どもの予定がある:必要な広さが変わるので、 時期を含めて考えたほうが失敗しません

なお、住宅ローンを共働きで組む場合(ペアローン・連帯債務)は、 持分割合と負担割合がずれると贈与とみなされることがあります。 名義の決め方は契約前に確認してください。

4. 二人の家計をどう組むか

家計の分け方に正解はありませんが、よくあるのは次の3つです。

方式 内容 向いている場合
完全共有 収入をまとめて共通口座で管理 収入差が大きい/貯蓄を優先したい
費目分担 家賃・食費・光熱費など、費目ごとに担当を決める 収入が近い/お互いの自由度を保ちたい
共通口座+各自 決めた額を共通口座に入れ、残りは各自 いちばん採用されやすい折衷案

どの方式でも、「毎月いくら貯めるか」を先に決めて、残りで生活する のが貯まる家計の基本です。余った分を貯めようとすると、たいてい余りません。

5. 固定費を一度だけ見直す

同居を始めるタイミングは、固定費を見直す絶好の機会です。 一度手を入れれば効果が毎月続きます。

  • スマホ:家族割の適用や、二人まとめて格安プランへ
  • サブスク:同じサービスを二人で契約していないか。ファミリープランに変更できるものも
  • 保険:独身時代のままになっていないか
  • 電気・ガス:契約が二重になっていないか

手続きのチェックリスト

役所

  • 婚姻届の提出
  • 住民票の異動(引っ越す場合)
  • マイナンバーカードの氏名・住所変更

勤務先

  • 氏名・住所の変更届
  • 配偶者を扶養に入れる場合は健康保険の手続き
  • 年末調整で配偶者控除を申告

その他

  • 銀行口座・クレジットカードの名義変更
  • 運転免許証の記載事項変更
  • 生命保険の受取人の変更

本記事は一般的な制度の説明であり、個別の判断ではありません。扶養の要件・控除額・社会保険の適用条件は制度改正で変わり、加入している健康保険組合によっても取り扱いが異なります。実際の手続きは勤務先・市区町村の窓口でご確認ください。

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このページの数値と出典

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社会保障の給付(失業・傷病・出産・育児・医療)2026年8月時点

  • 育児休業給付金開始から180日は67%、以降50%
  • 育休中の社会保険料免除給付金は非課税
  • 傷病手当金標準報酬日額の2/3通算1年6か月
  • 出産手当金標準報酬日額の2/3
  • 出産育児一時金50万円
  • 医療費控除の足切り10万円総所得金額等が200万円未満なら5%
  • 医療費控除の上限200万円
  • セルフメディケーション税制1.2万円超・上限8.8万円
  • 医療費の自己負担割合原則3割

雇用保険の給付額には毎年8月に改定される上限額があります。高額療養費の自己負担限度額は所得区分によって変わり、制度見直しの議論が続いている分野です。

出典: 厚生労働省「雇用保険制度」全国健康保険協会「傷病手当金」全国健康保険協会「高額療養費」国税庁「医療費を支払ったとき」

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