副業の「20万円ルール」は、半分間違い

最終更新: 2026年8月12日

「副業が年間20万円以下なら、何もしなくていい」。 よく聞く話ですが、正しいのは半分だけです。 誤解が3つあるので、順に見ていきます。

誤解1:住民税には20万円の線がない

いちばん多い誤解です。20万円以下で不要になるのは 所得税の確定申告だけで、住民税は別の話です。

所得税(税務署) 住民税(自治体)
20万円以下のとき 確定申告は不要 申告が必要
どこに出すか 税務署 お住まいの市区町村
忘れるとどうなるか 申告漏れになります

なぜこうなっているかというと、 20万円の特例はもともと所得税の手続きを簡単にするための仕組みで、 住民税にはそれがないからです。 制度が別なので、片方の例外がもう片方には効きません。

なお、確定申告をすれば住民税の申告は不要です。 申告した内容が自治体にも共有されるためです。 つまり実務的には、20万円以下でも確定申告をしてしまったほうが簡単な ことがよくあります。

誤解2:20万円は「売上」ではなく「所得」

判定に使うのは売上から必要経費を引いた後の金額です。 ここを間違えると、必要な申告をしていなかったり、 逆に不要な心配をしていたりします。

売上 経費 所得 確定申告 増える税金
¥250,000 ¥0 ¥250,000 必要 ¥50,525
¥250,000 ¥60,000 ¥190,000 不要 ¥38,399
¥500,000 ¥100,000 ¥400,000 必要 ¥80,840
¥500,000 ¥320,000 ¥180,000 不要 ¥36,378
¥1,000,000 ¥200,000 ¥800,000 必要 ¥161,680

売上¥250,000でも、経費が¥60,000あれば 所得は¥190,000となり、確定申告は不要になります。 ただし住民税の申告は必要です。ここは変わりません。

逆に、経費がほとんどかからない副業では、売上がそのまま所得になります。 ポイントサイト、アンケート、原稿料など。 「売上20万円までは大丈夫」と思っていると、簡単に超えます。

誤解3:他の理由で確定申告をするなら、書かないといけない

次のような年は、そもそも確定申告をすることになります。

  • 医療費控除を受ける
  • ふるさと納税を6自治体以上にした
  • 住宅ローン控除の1年目
  • 株の損失を繰り越す

このとき、副業の所得が20万円以下でも申告書に書く必要があります。 20万円ルールは「確定申告をしなくていい」という制度であって、 「申告書から省いていい」という制度ではないからです。

よくあるのが、医療費控除で得をするつもりが、 副業分の税金が乗って差し引きマイナスになるというケースです。 両方が絡む年は、先に計算してから決めたほうが安全です。

他にも「20万円」が出てくる場面

混乱の一因が、20万円という数字が複数の文脈で出てくることです。 よく混ざるものを分けておきます。

場面 意味
副業の所得20万円 給与を1か所からもらっている人が、確定申告をしなくてよくなるライン
2か所目の給与20万円 副業も給与の場合。こちらは「給与収入」で判定します(経費を引きません)
住民税 いずれの場合も、20万円という線はありません

副業がアルバイトなど給与の場合は、経費を引く考え方が使えません。 さらに住民税の扱いも変わります(本業の会社に合算して通知されます)。 詳しくは住民税で会社に伝わる仕組みにまとめました。

結局、どうするのが簡単か

  1. 金額に関係なく記録をつける。 売上と経費を月ごとにメモしておくだけで、判定も申告も一瞬で終わります。
  2. 迷ったら確定申告する。 20万円以下でも申告してかまいません。 住民税の申告が不要になるので、手続きは1回で済みます
  3. 経費になるものを取りこぼさない。 所得が下がれば税金も下がりますし、20万円の判定にも効きます (経費はどこまで認められるか)。
  4. 継続しそうなら、開業届と青色申告を検討する。 控除の額が変わります(開業届と青色申告)。

自分の数字で確かめる

本記事の金額は概算です。副業の所得にかかる税額は本業の年収や各種控除で変わり、ここでは基礎控除と社会保険料控除のみを考慮しています。所得の区分(給与所得・事業所得・雑所得)は実態で判断されます。住民税の申告方法や様式は自治体によって異なります。実際の判断は税務署またはお住まいの自治体にご確認ください。

このツールが使っている税率・料率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年8月時点

  • 健康保険(本人負担)5.0%協会けんぽ全国平均10%の半分
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.8%
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.6%一般の事業
  • 所得税の基礎控除58〜95万円令和7年分から合計所得金額に応じた段階制。132万円以下は95万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和7年分以降の速算表最低保障額65万円(収入190万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」国税庁「給与所得控除」国税庁「基礎控除」全国健康保険協会「保険料額表」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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