「20万円ルール」を正しく理解する
副業をしていると必ず出てくるのが「20万円を超えたら確定申告」という話です。 これ自体は正しいのですが、2つの誤解がとても多い項目です。
誤解1:判定するのは「収入」ではなく「所得」
20万円かどうかを見るのは、売上ではなく所得(収入 − 必要経費)です。 たとえば売上25万円でも、通信費や書籍代などの経費が8万円あれば所得は17万円。 この場合、確定申告は不要になります。
逆に言えば、経費をきちんと記録しておくことが税額を左右します。
誤解2:20万円以下でも住民税の申告は必要
これが最大の落とし穴です。20万円ルールは所得税だけの話で、 住民税にはこのルールがありません。副業の所得が1円でもあれば、 お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。
「20万円以下だから何もしなくていい」と説明されることがありますが、正確ではありません。 市区町村の窓口か、確定申告をしてしまえば住民税の申告も兼ねられます。 手順は確定申告のやり方にまとめています。
雑所得と事業所得の違い
副業の所得は、規模や実態によって区分が変わります。税制上の扱いが大きく違います。
雑所得
副業の規模が小さい場合はこちらになります。青色申告特別控除は使えず、 赤字が出ても給与所得と相殺できません。多くの会社員の副業はここに入ります。
事業所得(白色申告)
開業届を出し、継続的・反復的に事業として行っている場合です。 赤字が出れば給与所得と損益通算でき、その年の税金が減ることがあります。
事業所得(青色申告)
事前に「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記で記帳したうえで電子申告すると、 最大65万円の青色申告特別控除が使えます。 所得が65万円減るので、税率20%の人なら約13万円の節税になります。 さらに赤字を3年間繰り越すこともできます。
ただし、収入が少なく帳簿もない副業を事業所得として申告すると否認されることがあります。 おおむね年間300万円が一つの目安とされていますが、金額だけでなく実態で判断されます。
副業でかかる税金の考え方
副業の所得は本業の給与と合算されて課税されます。 つまり副業の所得には、本業の年収に応じた税率がそのままかかります。 年収が高い人ほど、同じ副業所得でも手取りは少なくなります。
上のシミュレーターの「次の1万円にかかる税率」を見ると、 いま副業をもう少し増やしたときに何%持っていかれるかがわかります。 本業の手取りの内訳は手取り計算機で確認できます。
会社に知られたくない場合
会社に副業が伝わる主な経路は住民税です。 副業分の住民税が本業の給与から天引きされると、経理担当者が金額の違いに気づく可能性があります。
確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選ぶと、 副業分の住民税は自宅に納付書が届く形になります。ただし次の点に注意してください。
- 自治体によっては普通徴収を選べないことがあります
- アルバイトなど給与所得の副業は普通徴収にできません
- そもそも就業規則で副業が禁止されている場合、税務上の処理では解決しません
やっておくと後がラクなこと
- 副業専用の口座を作る:収入と経費の集計が一気に楽になります
- レシートを月ごとにまとめる:経費の計上漏れは、そのまま余分な税金になります
- 税金分を取り分けておく:申告の時期にまとめて請求されて慌てないように
- 年の途中で一度試算する:20万円を超えそうかが早めにわかります
よくある質問
複数の副業をしています
判定はすべての副業の所得を合計して行います。 A で15万円、B で10万円なら合計25万円となり、確定申告が必要です。
メルカリで不用品を売った収入は?
生活用動産(自宅の不用品)の売却は原則として非課税で、申告は不要です。 ただし転売目的で仕入れて売っている場合は課税対象になります。
株や暗号資産の利益も副業に含まれますか?
区分が違います。株式の譲渡益は申告分離課税で 株の税金計算、暗号資産は雑所得として 暗号資産の税金計算で試算してください。 なお暗号資産の利益は雑所得なので、副業所得と合算して20万円を判定します。