副業の経費は、どこまで認められるか
最終更新: 2026年8月12日
経費になるかどうかの基準は、実はひとつだけです。
その支出が、副業の売上を得るために必要だったか
「必要だった」と自分で説明できるかが問われます。 判断が難しいのは、家賃や通信費のように 私用と混ざっているものです。ここを扱うのが家事按分です。
経費が増えると、税金はいくら下がるか
本業の年収500万円、副業の売上80万円(雑所得)の場合。
| 経費 | 副業の所得 | 増える税金 | 経費0のときとの差 |
|---|---|---|---|
| ¥0 | ¥800,000 | ¥161,680 | — |
| ¥100,000 | ¥700,000 | ¥141,470 | −¥20,210 |
| ¥200,000 | ¥600,000 | ¥121,260 | −¥40,420 |
| ¥300,000 | ¥500,000 | ¥101,050 | −¥60,630 |
経費30万円で、税金が¥60,630下がりました。 経費の額に自分の税率をかけた分だけ下がる、という関係です。 本業の年収が高い人ほど、同じ経費でも効果が大きくなります。
ただし、経費は「使ったお金」です。 税金を減らすために不要なものを買えば、手元のお金は減ります。 使う予定があったものを正しく計上するのが経費で、 節税のために支出を作るのは本末転倒です。
家事按分:割合の決め方
私用と混ざっているものは、使った割合ぶんだけを経費にします。 大事なのは金額より割合の根拠です。
| 対象 | 何で割るか | 例 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 家賃・光熱費 | 面積の割合、または使った時間の割合 | 60㎡のうち仕事に使う部屋が9㎡なら15%。週の使用時間で出す方法もあります | 「なんとなく3割」は根拠になりません。面積か時間、どちらかで説明できる形にします |
| 通信費(回線・スマホ) | 使った時間の割合 | 1日のうち副業に2時間、私用に6時間なら25% | 副業専用の回線・番号を分けると、按分の議論そのものが不要になります |
| パソコン・機材 | 使った時間の割合。10万円以上は減価償却 | 20万円のPCを副業で50%使うなら、10万円ぶんを数年に分けて計上 | 10万円未満なら一括で計上できます。金額で扱いが変わります |
| 書籍・講座 | 副業に直接必要かどうか | その副業の技術書、業務に使うツールの講座 | 一般的な教養・自己啓発は認められにくい部分です |
| AIツールの利用料 | 使った割合。副業専用なら全額 | 月額プランを副業でしか使っていないなら100% | 本業や私用でも使っているなら按分します |
| 交通費・打ち合わせ | その用件が副業のものか | 取材、納品、打ち合わせの移動 | 同行者や目的を記録しておくと説明しやすくなります |
いちばん確実なのは「分けてしまう」ことです。 副業専用のスマホ、専用のクレジットカード、専用の口座。 分けてあれば按分の議論そのものが起きません。 年に何度も悩むくらいなら、最初に分けるほうが早いです。
根拠の残し方
按分の割合は、あとから「なぜその割合なのか」を聞かれることがあります。 そのときに答えられる形にしておきます。
- 割合を決めた根拠を、1行でメモする。 「全60㎡のうち仕事部屋9㎡=15%」「1日8時間のうち副業2時間=25%」。 紙1枚で十分です。計算式が残っていることが大事です。
- 間取り図や写真を1枚残す。 面積で按分するなら、その部屋を仕事に使っていることの裏づけになります。
- レシートに用途を書く。 「◯◯の取材」「△△案件の資料」。 あとから見返したときに、自分でも思い出せません。
- 途中で割合を変えたら、その時期も記録する。 引っ越した、部屋を変えた、稼働が増えた。変わること自体は問題ありません。
帳簿と裏づけの書類は保存する義務があります。 レシートを捨ててしまうと、正しく使ったお金でも経費として説明できなくなります。
認められにくいもの
- 私用と区別がつかない支出 — 毎日の食事、日用品、私服。 「仕事のときも着る」では、経費にする根拠になりません。
- 家族との食事・旅行 — 相手と目的が説明できなければ難しい部分です。
- 一般的な自己啓発 — その副業に直接必要な技術書と、教養のための読書は別に扱われます。
- 売上に対して不自然に大きい支出 — 売上10万円で経費100万円が毎年続くなら、 事業として認められるかという別の問題になります。
グレーな部分を無理に押し込むより、 確実なものを取りこぼさないほうが効果は大きいです。 AIツールの利用料、素材の購入、書籍、手数料。 レシートを捨てているだけで計上できていない、というのがよくある取りこぼしです。
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本記事は一般的な考え方をまとめたものです。何が必要経費として認められるかは個別の事情によって判断され、按分の割合に決まった正解はありません。金額の大きい資産の扱いや所得区分の判定にも細かいルールがあります。記載した税額は概算です。実際の申告にあたっては、国税庁の案内または税務署・税理士にご確認ください。