年収1,200万円の手取りはいくら?

年収1,200万円(会社員・40歳未満)の手取りは、年 約¥8,281,165、 月あたり 約¥690,097が目安です。額面のうち約69%が手取りになります。

手取り(年間・目安)

¥8,281,165

月 約¥690,097 / 手取り率 69%

額面年収¥12,000,000
社会保険料¥1,770,000
所得税¥1,158,835
住民税¥790,000
手取り(年)¥8,281,165

全国平均の料率・標準的な控除にもとづく概算です。実際の手取りは都道府県・健保組合・扶養や各種控除・制度改正などで変わります。

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配偶者控除が使えなくなった直後の年収です

年収1,200万円(単身・控除なし)の手取りは約828万円、手取り率69.0%です。この年収の分かれ目は、配偶者控除が完全に使えなくなる点にあります。配偶者控除は本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。給与所得控除195万円を引くと、年収1,196万円から合計所得が1,000万円を超えます。つまり年収1,200万円は、配偶者控除がゼロになったすぐ後ろです。所得税率も23%の帯に入っており、住民税と合わせた限界税率は33%になります。

年収1,200万円の住民税は年 約¥790,000

住民税の課税所得 ¥7,850,000
所得割(10%) ¥785,000
均等割 ¥5,000
住民税(年) ¥790,000
給与からの天引き(月) ¥65,833

住民税は前年の所得にかかり、6月から翌年5月までの12回に分けて 給与から天引きされます。年収1,200万円になった年ではなく、 その翌年からこの金額になります。 転職や退職で収入が下がった年でも、前年の高い所得にもとづく住民税を払う点に注意してください。

年収1,200万円の人が使える制度

所得税の課税所得 ¥7,700,000
限界税率(所得税+住民税) 33.5%
ふるさと納税の上限 約¥238,000
iDeCo(月2.3万円)の節税額 年 約¥92,413

限界税率33.5%とは「あと1万円多く稼いだら、そのうち 3350円が税金と住民税に消える」という意味です。 裏を返せば、iDeCoのような所得控除を使うと同じ率で税金が戻ります。 ふるさと納税の上限は単身・他の控除なしの概算で、扶養や住宅ローン控除があると下がります。

配偶者控除が消えても、配偶者が働く意味が減るわけではない

配偶者控除が使えなくなるのは、あくまで本人(所得の多いほう)の所得が基準を超えたからです。配偶者の側の働き方とは関係ありません。「うちは配偶者控除が使えないから、パートを増やしても意味がない」という判断は逆で、控除がもう無い以上、配偶者の収入をどこかの壁で止める理由も一つ減っています。社会保険の加入基準(年収106万円・130万円)は別の制度なので、そちらは引き続き確認が必要です。

昇給50万円で残るのは28.4万円。額面の57%

年収1,200万円から1,250万円へ上がったとき、手取りの増え分は28.4万円です。残る割合は57%で、年収300万円の77%と比べると20ポイント低い。額面を50万円増やす交渉と、控除を50万円積む工夫では、後者のほうが手取りへの効き方が大きくなる領域に入っています。企業型確定拠出年金のマッチング拠出、iDeCo、小規模企業共済など、所得から引ける制度を使い切っているかを確認してください。

手取りを増やすには

年収1,200万円の限界税率は33.5%です。 所得控除を使うとこの率で税金が戻るため、iDeCoに月2.3万円を入れれば 年 約¥92,413、掛金の33.5%が戻る計算になります。 試算はiDeCo節税額シミュレーターで。

収入そのものを上げる場合、増えた分にも同じ率で税金がかかります。 手取りを月3万円増やしたいときに必要な昇給額は、 手取りから年収を逆算で確認できます。 年収1,200万円の場合、増やしたい額より多くの昇給が必要になります。

次に確認したいこと

ふるさと納税の上限を正確に出したい場合は ふるさと納税シミュレーターで 扶養や社会保険料の実額を入れて計算できます。 賞与を含めた年間の手取りはボーナス手取り計算機、 住宅ローンをいくらまで借りられるかは 借入可能額シミュレーターで試算できます。