手取りから年収を逆算する計算機

「手取りで月◯万円ほしい」から、必要な額面年収を計算します。 転職の希望年収を決めるときや、求人票の金額を手取りに置き換えるときに。

何を知りたいか
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必要な額面年収

¥—

月あたりの額面 ¥—
実際の手取り(年) ¥—
税・社会保険料 ¥—
手取り率 —
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額面年収¥—
社会保険料−¥—
所得税−¥—
住民税−¥—
手取り¥—

本ツールの数値は目安であり、実際の手取りを保証しません。全国平均の料率にもとづく概算で、扶養・各種控除・賞与の分け方・都道府県による違いは考慮していません。実際の金額は源泉徴収票や給与明細でご確認ください。

求人票の年収は「額面」です

転職活動でいちばん食い違いが起きるのがここです。求人票に書かれた年収は 額面(税・社会保険料を引く前)で、実際に口座に入る金額ではありません。

「年収500万円」の求人に応募して内定をもらっても、手元に残るのは年およそ393万円、 月に直すと約33万円です。100万円以上の差があります。

逆に「手取りでこれだけほしい」という基準がある場合は、 額面に直してから求人を探さないと条件が合いません。上のツールはそのための計算です。

手取り率は年収によって変わる

「額面の8割が手取り」とよく言われますが、これは年収が低いうちだけ成り立ちます。 所得税は累進課税なので、年収が上がるほど手取り率は下がります。

額面年収 手取り率の目安 手取り(月)の目安
300万円約80%約20万円
400万円約79%約26万円
500万円約79%約33万円
700万円約76%約44万円
1,000万円約73%約61万円

単身・各種控除なしの概算です。年収別の詳しい内訳は 手取り計算機で確認できます。

昇給は「額面の増分」がそのまま手取りにならない

見落とされやすいのがこちらです。増えた分にも税と社会保険料がかかるため、 年収500万円の人が額面で50万円上がっても、手取りは37万円しか増えません。

昇給額のうち手取りとして残る割合は、今の年収によって次のように変わります。

今の年収 手取りを月3万円増やすのに必要な昇給 手取りとして残る割合
300万円47万円約77%
500万円49万円約74%
700万円58万円約62%
1,000万円55万円約66%
1,500万円68万円約53%

年収1,500万円になると昇給額の半分近くが税と社会保険料に消えます。 同じ「手取りを月3万円増やす」でも、年収300万円の人は47万円の昇給で済むのに対し、 年収1,500万円の人は68万円必要になります。

なお、年収700万円から1,000万円のあいだで残る割合がいったん上がって見えるのは、 厚生年金保険料に上限があるためです。月給65万円(年収にして約780万円)を超えると 厚生年金保険料はそれ以上増えないので、昇給分から引かれるのは税金と健康保険料・雇用保険料だけになります。

上のツールの「手取りを増やすには」モードで、自分の年収での割合を確認できます。 交渉するときに「手取りでいくら増やしたいか」から逆算すると、 提示すべき金額がはっきりします。

手取りを増やす、昇給以外の方法

額面を上げるのがいちばん確実ですが、控除を使って手取りを増やす方法もあります。 こちらは今の年収のままで効きます。

この計算の前提

  • 会社員(給与所得者)を想定しています
  • 単身で、扶養・生命保険料控除などは考慮していません。控除があれば手取りは増えます
  • 社会保険料は全国平均の料率です。加入している健康保険組合によって変わります
  • 賞与なしで12等分した場合の月額です。賞与がある場合、月々の手取りはこれより少なくなります
  • 住民税は前年の所得にかかるため、転職した年は実際の天引き額とずれます

関連して、賞与の手取りはボーナス手取り計算機、 時給・月給・年収の換算は時給・月給・年収 換算で計算できます。

このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

  • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
  • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
  • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。