ボーナス手取り計算機

賞与の額面から、社会保険料と所得税を差し引いた手取りを概算します。住民税は賞与からは 引かれません。会社員向け・全国平均の料率にもとづく目安です。

年齢

ボーナス手取り(目安)

¥—

手取り率 —%

社会保険料 ¥—
所得税(源泉・概算) ¥—

所得税の源泉は本来「前月給与に応じた率」で決まります。ここは年収見込みからの概算で、最終的な税額は年末調整で精算されます。

ボーナス額別 手取り早見表(月給35万円想定)

賞与(額面) 手取り 社会保険料 所得税
10万円 ¥80,931 ¥14,715 ¥4,354
20万円 ¥161,862 ¥29,430 ¥8,708
30万円 ¥242,794 ¥44,145 ¥13,061
40万円 ¥323,725 ¥58,860 ¥17,415
50万円 ¥404,656 ¥73,575 ¥21,769
60万円 ¥459,464 ¥88,290 ¥52,246
70万円 ¥536,042 ¥103,005 ¥60,953
80万円 ¥612,619 ¥117,720 ¥69,661
100万円 ¥765,774 ¥147,150 ¥87,076
120万円 ¥918,929 ¥176,580 ¥104,491
150万円 ¥1,148,661 ¥220,725 ¥130,614
200万円 ¥1,572,627 ¥248,550 ¥178,823

会社員・全国平均の料率にもとづく概算です。所得税の源泉は月給(年収見込み)で少し変わるため、月給35万円を想定して計算しています。 住民税は賞与からは引かれません。一部の賞与額には詳細ページがあります(リンクになっている行)。

ボーナスの手取りの決まり方

賞与の手取りは、額面から社会保険料と所得税(源泉徴収)を差し引いて求めます。社会保険料は 健康保険・厚生年金・雇用保険(40歳以上は介護保険も)で、額面のおよそ15%前後です。所得税は 本来、前月の給与に応じた率で源泉徴収されますが、最終的には年末調整で精算されます。住民税は 賞与からは引かれません。結果として、ボーナスの手取りは額面の80%前後になることが多いです。

よくある質問

ボーナスからは何が引かれますか?

賞与からは社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険、40歳以上は介護保険も)と所得税(源泉徴収)が 引かれます。住民税は毎月の給与から引かれるため、賞与からは引かれません。手取りは額面のおおよそ 80%前後が目安です。

賞与の所得税はどうやって決まりますか?

本来は前月の給与(社会保険料控除後)と扶養人数に応じた率で源泉徴収されます。本ツールは年収の 見込みから限界税率を推定した概算です。最終的な税額は年末調整で精算されます。

このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

  • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
  • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
  • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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