給与明細の「子ども・子育て支援金」はいくら?
最終更新: 2026年10月18日
2026年5月の給与から、健康保険料と一緒に子ども・子育て支援金が天引きされています。 4月分の保険料から始まった新しい負担で、明細に独立した行がある会社もあれば、健康保険料の中に含めて表示している会社もあります。 いくら引かれているのかを、年収別に計算しました。
本人負担は、月給のおよそ0.1%
令和8年度の支援金率は全国一律で0.23%です。 会社員はこれを会社と半分ずつ負担するので、本人の負担は標準報酬月額(月給の区分)の0.115%になります。 健康保険料の本人負担(全国平均4.95%)と比べると、その2.3%ほどの大きさです。
| 年収 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 300万円 | ¥288 | ¥3,450 |
| 400万円 | ¥383 | ¥4,600 |
| 500万円 | ¥479 | ¥5,750 |
| 600万円 | ¥575 | ¥6,900 |
| 700万円 | ¥671 | ¥8,050 |
| 800万円 | ¥767 | ¥9,200 |
| 1,000万円 | ¥958 | ¥11,500 |
| 1,500万円 | ¥1,438 | ¥17,250 |
賞与なし・毎月同じ額の給与とみなした概算です。実際は4〜6月の給与で決まる標準報酬月額にかかるため、月給の区分によって数十円ずれます。 月給139万円を超える部分にはかかりません(健康保険と同じ上限)。
年収500万円で年¥5,750。金額としては大きくありませんが、手取り計算では見落とされやすい項目です。 このサイトの手取り計算機や年収別の手取りページも、2026年10月から支援金を含めた計算にしています。
ボーナスからも引かれる
支援金は健康保険料と同じ仕組みで集めるので、賞与にもかかります。 賞与50万円なら本人負担は¥575です。 冬のボーナスの明細を見ると、健康保険料の欄が去年より少し増えている(または支援金の行が増えている)はずです。 賞与全体の手取りはボーナス手取り計算機で確かめられます。
育児休業中は、健康保険料・厚生年金保険料と同じく支援金も免除されます。
会社員以外も払う
- 国民健康保険の人(自営業・フリーランス・退職者など):国保の保険料に上乗せされます。額は市区町村の条例で決まり、所得や世帯の人数で変わります。
- 75歳以上の人:後期高齢者医療の保険料に上乗せされます。額は都道府県ごとの広域連合が決めます。
どちらも令和8年4月分からが対象ですが、実際に徴収が始まる時期は自治体によって違います。 年金から天引きされている人は、年金の振込額が変わった時期で気づくことが多いはずです。
これから、いくらまで上がるのか
支援金の総額は、令和8年度の約6,000億円から、令和9年度に約8,000億円、令和10年度に約1兆円と、3年かけて引き上げる計画です。 率は年度ごとに国が示すので、令和9年度以降の率はまだ決まっていません。
仮に加入者の数や賃金が今と同じまま総額だけが増えると、率は令和10年度に今の約1.7倍になる計算です。 年収500万円の人なら年¥5,750が年¥9,583前後になります。 あくまで総額の比から出した目安で、実際の率は毎年度の告示で確かめる必要があります。
「独身税」と呼ばれる理由
子どもがいない人や子育てを終えた人も同じ率で払うため、SNSなどでは「独身税」と呼ばれることがあります。 法律上は税ではなく、医療保険の保険料と一緒に集める拠出金です。 集めたお金の使い道は法律で決まっていて、こども家庭庁は次の施策に充てるとしています。
- 児童手当の拡充(所得制限の撤廃・高校生年代までの延長・第3子以降の増額)
- こども誰でも通園制度
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付と育児時短就業給付(雇用保険)
- 自営業などの人の、育児期間中の国民年金保険料の免除
また法律では、支援金は「歳出改革などで社会保険の負担を軽くした範囲内で導入する」とされています。 国は、支援金の分だけ実質的な負担は増えないと説明していますが、それが自分の負担でどう表れるかは、医療保険の料率の動きと合わせて見ないとわかりません。 令和8年度は協会けんぽの全国平均料率が10.0%から9.9%に下がり、雇用保険料率も下がりました。 支援金の0.23%と合わせると、健康保険と雇用保険の本人負担は、去年とほぼ同じ水準になっています。
自分の金額で確かめる
- 手取り計算機 — 支援金を含めた社会保険料と手取り
- ボーナス手取り計算機 — 賞与から引かれる支援金を含めた内訳
- 源泉徴収票の見方 — 「社会保険料等の金額」に支援金も入る
本記事の金額は、協会けんぽに加入する会社員について、令和8年度の支援金率(0.23%、本人負担0.115%)で概算したものです。健康保険組合・共済組合でも支援金率は同じですが、標準報酬月額の区分や会社の負担割合によって実際の額は変わります。出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」、全国健康保険協会。