退職金は税金がとても優遇されている
退職金は「長年の勤労に対する報い」であり、老後の生活資金にもなるため、 税制上とても優遇されています。同じ金額を給与でもらう場合と比べて、 税金ははるかに軽くなります。
2段階で税負担が軽くなる
優遇は2段階になっています。
- ① 退職所得控除を引く:勤続20年までは1年40万円、20年超は1年70万円。 勤続30年なら1,500万円が控除されます。この範囲内なら税金はゼロです。
- ② 残りをさらに1/2にする:控除しきれなかった額も、半分にしてから課税されます。
たとえば勤続30年で退職金2,500万円の場合、控除1,500万円を引いた1,000万円をさらに半分にした 500万円だけが課税対象になります。
勤続年数が長いほど有利
退職所得控除は勤続年数で決まるので、長く勤めた人ほど控除が大きくなります。 特に勤続20年を超えると1年あたりの控除が40万円から70万円に増えるため、 長期勤続の効果は大きいです。1年未満の端数は切り上げて計算されます。
「申告書」の提出を忘れずに
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出せば、 正しい税額が計算されて手取りが振り込まれ、確定申告も不要です。 これを出し忘れると一律20.42%が源泉徴収されてしまい、払い過ぎた分は自分で確定申告して 取り戻すことになります。手続きの流れは 確定申告のやり方を参考にしてください。
退職後のお金の準備
退職金は老後資金の柱になります。受け取った後の運用や取り崩しは 老後資金シミュレーターで、退職前後の手続き全体は 退職・転職でやるお金の手続きで確認できます。 失業保険をもらう場合は失業保険シミュレーターもどうぞ。
よくある質問
iDeCoの一時金も退職金と同じ扱いですか?
iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得控除が使えますが、退職金と受け取る年が近いと 控除枠を共有することになり、合算して計算されます。受け取る時期をずらすなどの工夫で税負担が変わります。
年金形式で受け取ることもできますか?
企業年金やiDeCoは、一時金ではなく年金形式で受け取ることもできます。その場合は「雑所得」として 公的年金等控除の対象になります。どちらが有利かは金額や他の年金収入によって変わります。