傷病手当金とは
病気やケガで働けず、給与が出ないとき、生活を支えてくれるのが健康保険の 傷病手当金です。会社員などの健康保険(協会けんぽ・健保組合)の 被保険者が対象で、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
いくら・いつまでもらえる?
1日あたりの支給額は、標準報酬日額(おおよそ月給÷30)の3分の2です。 月給30万円なら1日約6,700円になります。
- 待期3日:連続して3日休むと、4日目から支給が始まります(最初の3日は支給なし)。
- 通算1年6ヶ月:支給される期間は通算で最大1年6ヶ月(546日)です。途中で復職した期間があっても、通算でカウントされます。
- 非課税:傷病手当金には税金がかかりません。
受け取るための条件
- 業務外の病気・ケガであること(仕事中・通勤中は労災の対象)
- 療養のため働けない状態であること(医師の証明が必要)
- 連続3日の待期を含めて4日以上休んでいること
- 休んだ期間に給与が支払われていない(または傷病手当金より少ない)こと
うつ病などの精神疾患も対象になります。会社から給与の一部が出る場合は、その分だけ 傷病手当金が減額(差額支給)されます。
退職後も受け取れる場合がある
退職前に継続して1年以上健康保険に加入していて、退職時に受給要件を満たしていれば、 退職後も引き続き傷病手当金を受け取れることがあります。療養中に退職する場合は、 資格喪失日の前日までの状況が重要になるので、事前に健康保険へ確認しましょう。 退職の手続きは退職・転職でやるお金の手続きにまとめています。
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医療費が高額になったときは高額療養費シミュレーター、 確定申告での還付は医療費控除シミュレーターで確認できます。 医療費が高額になったときのお金の全体像は 医療費が高額になったときのお金をご覧ください。
よくある質問
出産手当金と一緒にもらえますか?
同じ期間について両方は受け取れません。出産手当金が優先され、傷病手当金のほうが多い場合は 差額が支給されます。出産でもらえるお金は出産・育児でもらえるお金で 確認できます。
自営業(国民健康保険)でももらえますか?
原則として、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません。会社員などが加入する健康保険 (協会けんぽ・健保組合)の制度です。自営業の方は、就業不能に備える民間の保険などで カバーを検討することになります。