米国の高配当株は、NISAと課税口座のどちらに置くか

最終更新: 2026年10月4日

「配当は非課税のNISAで受け取るのが得」というのは、日本株ならそのとおりです。 米国株では少し話が変わります。米国で引かれる10%は、NISAでも戻らないからです。

一方、課税口座で受け取った米国株の配当は、確定申告で外国税額控除を使えば、この10%を取り戻せる場合があります。 つまり米国の10%は、NISAに置くと必ず失い、課税口座に置くと取り戻せることがある税です。 その分だけ、NISAに置いたときの得は日本株より小さくなります。どのくらい小さいのかを計算しました。

配当10万円は、置き場所でこれだけ変わる

配当10万円を受け取ったとき、手元に残る額
置き場所 日本株 米国株
NISA ¥100,000 ¥90,000
課税口座(外国税額控除なし) ¥79,685 ¥71,716
課税口座(外国税額控除で全額戻る) — ¥81,716

米国株は、米国で10%を引かれた残りに、日本の20.315%がかかります (所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)。 外国税額控除で戻るのは、米国で引かれた¥10,000が上限です。

米国株を課税口座に置いて外国税額控除を全額使えると、残る額は¥81,716です。 NISAに置いた¥90,000との差は¥8,284しかありません。 日本株ならNISAと課税口座の差は¥20,315あります。

NISAに置く得は、外国税額控除をどこまで取り戻せるかで変わる

「NISAに置く得」を、課税口座に置いた場合との差として並べます。 米国株は、課税口座で外国税額控除をどこまで取り戻せるかによって変わるので、3段階にしました。

配当10万円あたりの「NISAに置く得」
課税口座で外国税額控除を 日本株 米国株
取り戻さない(申告しない) ¥20,315 ¥18,284
半分取り戻す ¥20,315 ¥13,284
全額取り戻す ¥20,315 ¥8,284

外国税額控除を使わない人なら、米国株をNISAに置く得は¥18,284で、日本株の¥20,315と大差ありません。 全額取り戻せる人なら、米国株の得は¥8,284まで下がり、日本株の半分以下になります。

成長投資枠240万円を、どちらに使うか

具体的な場面で比べます。日本の高配当株と米国の高配当株を240万円ずつ持ちたいが、 成長投資枠は1年で240万円までなので、片方しかNISAに入らない、という状況です。 どちらも配当利回り4%(年¥96,000の配当)とそろえて、置き場所の違いだけを見ます。

配当の年間手取り(日本株・米国株の合計)
米国株の外国税額控除を 日本株をNISA 米国株をNISA 差
取り戻さない(申告しない) ¥164,848 ¥162,898 ¥1,950
半分取り戻す ¥169,648 ¥162,898 ¥6,750
全額取り戻す ¥174,448 ¥162,898 ¥11,550

どの場合も、日本株をNISAに入れたほうが配当の手取りは多くなります。 差は、外国税額控除を使わない人で年¥1,950、全額取り戻せる人で年¥11,550です。

理由は単純で、米国株の10%は、NISAに置いても課税口座に置いても米国で引かれます。 NISAが守れるのは日本の税金だけなので、日本の税金が丸ごとかかる日本株のほうが、NISAで守れる額が大きくなります。

外国税額控除は、全額戻るとは限らない

上の表で幅を持たせたのは、外国税額控除には条件があるからです。

  • 確定申告が必要です。 特定口座の源泉徴収ありで配当を受け取っていても、申告しなければ戻りません。 明細書と、外国で税を払ったことを示す書類を添付します。
  • 取り戻せる上限(控除限度額)があります。 おおまかには「その年の所得税額 × 所得全体に占める外国からの所得の割合」で決まります。 給与が中心で所得税額が少ない人は、米国で引かれた額を全部は取り戻せないことがあります。
  • 取り戻せなかった分は3年間繰り越せます。 翌年以降に上限の余裕が出れば、そこで使えます。

毎年申告する手間をかけない人は、表の「取り戻さない」の行が自分の数字です。 その場合、日本株と米国株のどちらをNISAに入れても、差は年¥1,950にとどまります。

この計算に入っていないこと

ここで比べたのは配当の手取りだけです。判断するときは、次のことも合わせて考えます。

  • 値上がり益。 NISAなら売ったときの利益も非課税です。値上がりの期待が大きいほうをNISAに入れれば、配当の差を上回ることがあります。
  • 日本株の配当控除。 課税所得が少ない人は、日本株の配当を課税口座で受け取り、確定申告で総合課税を選ぶと、配当控除で税が軽くなる場合があります。 そうなると日本株をNISAに置く得も小さくなります。米国株の配当には配当控除がありません。
  • 為替。 米国株の配当はドルで支払われるので、円に換算した額は為替で変わります。

関連する記事と計算

本記事の金額は概算です。配当利回りは日本株・米国株とも同じ値を仮定し、為替・減配・増配・値上がり益は含めていません。米国の源泉税率は日米租税条約の限度税率10%です。外国税額控除で戻る額は、所得や申告の内容で決まる控除限度額によって変わるため、0〜全額の幅で示しています。配当控除・住民税の控除限度額の細かな計算は扱っていません。実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。出典:国税庁 タックスアンサー No.1240「居住者に係る外国税額控除」、No.1535「NISA制度」。

このツールが使っている税率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

投資・資産運用にかかる税金2026年8月時点

  • 上場株式等の譲渡益・配当の税率20.315%所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
  • NISA口座非課税
  • 暗号資産の利益雑所得・総合課税給与所得と合算して累進課税。株式とは扱いが異なります
  • 損失の繰越控除最長3年
  • 金地金の売却益譲渡所得・総合課税特別控除50万円。保有5年超は2分の1課税。売却代金200万円超で業者が支払調書を提出
  • NISAで配当が非課税になる受け取り方株式数比例配分方式のみ発行会社から直接受け取る方式(銀行振込・配当金領収証など)は課税
  • 米国株の配当に米国でかかる税10%日米租税条約の限度税率(持株割合10%未満)。NISAでは外国税額控除が使えず戻らない

特定口座(源泉徴収あり)を前提としています。他の所得との損益通算や、確定申告での取り扱いの選択によって結果は変わります。

出典: 国税庁「株式等を譲渡したときの課税」/国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い」/国税庁「金地金を売ったときの課税」(No.3161)/国税庁「金地金等の譲渡に係る支払調書」(大阪国税局)/金融庁「NISA特設ウェブサイト」/国税庁「NISA制度」/国税庁「居住者に係る外国税額控除」/財務省「日米租税条約のポイント」

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