今年の年末調整は戻りが増える?

最終更新: 2026年10月17日

令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が上がりました。 適用は令和8年分、つまり今年1年分の所得税からです。 ところが施行は12月1日で、11月までの給与やボーナスからは改正前の基準で天引きされています。 そのぶんは12月の年末調整でまとめて精算されるので、今年の年末調整は例年より戻りが増える人が多くなります。

どれくらい増えるのかを、年収別に計算しました。 結論を先に言うと、多くの年収で約0.8万円、 年収526万〜665万円の人だけ約3.7万円と、減り方に4倍以上の差があります。

年収別:去年の基準と比べて減る所得税

給与だけの単身者(40歳未満)。所得税は復興特別所得税込み
年収 改正前
(令和7年分)
令和8年分 減る額
180万円 ¥0 ¥0 ¥0
200万円 ¥3,864 ¥0 ¥3,864
250万円 ¥21,549 ¥13,381 ¥8,168
300万円 ¥35,661 ¥27,493 ¥8,168
400万円 ¥65,926 ¥57,758 ¥8,168
450万円 ¥82,590 ¥74,422 ¥8,168
500万円 ¥119,380 ¥91,086 ¥28,294
550万円 ¥152,708 ¥115,952 ¥36,756
600万円 ¥186,036 ¥149,280 ¥36,756
650万円 ¥219,364 ¥182,608 ¥36,756
665万円 ¥229,873 ¥193,117 ¥36,756
666万円 ¥235,747 ¥231,663 ¥4,084
700万円 ¥286,380 ¥278,212 ¥8,168
800万円 ¥443,849 ¥435,681 ¥8,168
1,000万円 ¥829,522 ¥821,354 ¥8,168

社会保険料は全国平均の料率で概算し、それ以外の所得控除(扶養・生命保険料・iDeCoなど)は入れていません。 年末調整で実際に戻る額は、毎月の天引きの端数や控除の有無で変わります。

表の「減る額」が、今年の年末調整で去年より多く戻る額のおおよその目安です。 年収476万円を超えたあたりから増え始め、526万〜665万円で¥36,756の山になり、 666万円で¥4,084に落ちます。

減り方が年収で違うのは、改正前の基礎控除がでこぼこだったから

理由は今回の改正より、その前の令和7年分の改正にあります。 令和7年分の基礎控除は、合計所得金額によって5段階に分かれていました。 そのうち合計所得336万円超〜489万円以下の帯だけ68万円と、前後より低く抑えられていたのです。 令和8年分は489万円以下がまとめて104万円になったので、この帯だけ控除が36万円増えました。

所得税の基礎控除(給与だけの場合の年収の目安つき)
合計所得金額 年収の目安 令和7年分 令和8年分
132万円以下 約200万円以下 95万円 104万円
132万円超〜336万円以下 約200万〜475万円 88万円 104万円
336万円超〜489万円以下 約475万〜666万円 68万円 104万円
489万円超〜655万円以下 約666万〜850万円 63万円 67万円
655万円超〜2,350万円以下 約850万円〜 58万円 62万円

控除が16万円増える帯(年収約200万〜475万円)は税率5%なので、減るのは約0.8万円。 4万円しか増えない年収850万円超の帯は税率20%なので、こちらも約0.8万円です。 偶然ですが、多くの年収で減税額がほぼ同じになっています。

年収476万〜525万円は、控除が36万円増えたうえに、税率が10%から5%の帯に戻る人がいる区間です。 所得税率の境目は改正前の年収約476万円から約526万円に動きました。 この動きは所得税率が上がる年収の境目にまとめています。

年収666万円を超えると、減税は小さくなる

合計所得489万円(年収約666万円)を超えると、令和8年分の基礎控除は104万円から67万円に下がります。 改正前の63万円との差は4万円しかありません。 そのため年収666万円では、減る所得税は¥4,084まで落ちます。 年収665万円の人と666万円の人で、今年の年末調整の戻りに3万円以上の差がつくということです。

この段差は、年収が1万円増えたのに手取りが減る、という珍しい現象も生んでいます。 詳しくは年収が上がって手取りが減ることはあるのかで計算しました。

年収200万円前後:所得税がかからなくなる人もいる

給与所得控除の最低保障額(74万円)と基礎控除(104万円)を足して、給与だけなら178万円までは所得税がかかりません。 改正前は社会保険料を引いても年収188万円あたりから所得税がかかっていたので、 その少し上の人は、今年の所得税がゼロになるか、ごく小さくなります。 ただ、もともとの税額が小さいため、戻る額は数千円にとどまります。

パートの家族を扶養に入れている人は、家族の収入の上限が136万円に上がった点のほうが影響が大きいはずです。 こちらは103万円の壁はどこへ行った?で整理しています。

来年からは「12月にまとめて」ではなくなる

今年これだけ戻るのは、改正が年の途中(12月)に施行されたからです。 令和9年1月からは新しい源泉徴収税額表が使われ、毎月の天引きが最初から少なくなります。 減税分は毎月の手取りに少しずつ入ってくるので、来年の年末調整の戻りは今年より小さく見えるはずです。 税金が増えたわけではないので、来年の12月に慌てないでください。

なお住民税は、基礎控除が43万円のまま変わっていません。 給与所得控除の最低保障額の引き上げは令和9年度分(来年6月から)の住民税に効きますが、 影響があるのは年収220万円以下の人に限られます。

自分の金額で確かめる

本記事の金額は、給与だけの単身者(40歳未満)について全国平均の社会保険料率で概算したものです。扶養控除・保険料控除などがある人は、境目となる年収が上にずれます。実際の還付額は勤務先の年末調整の結果(源泉徴収票)でご確認ください。出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」。

このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

  • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
  • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
  • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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