今年の年末調整は戻りが増える?
最終更新: 2026年10月17日
令和8年度の税制改正で、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が上がりました。 適用は令和8年分、つまり今年1年分の所得税からです。 ところが施行は12月1日で、11月までの給与やボーナスからは改正前の基準で天引きされています。 そのぶんは12月の年末調整でまとめて精算されるので、今年の年末調整は例年より戻りが増える人が多くなります。
どれくらい増えるのかを、年収別に計算しました。 結論を先に言うと、多くの年収で約0.8万円、 年収526万〜665万円の人だけ約3.7万円と、減り方に4倍以上の差があります。
年収別:去年の基準と比べて減る所得税
| 年収 | 改正前 (令和7年分) | 令和8年分 | 減る額 |
|---|---|---|---|
| 180万円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 200万円 | ¥3,864 | ¥0 | ¥3,864 |
| 250万円 | ¥21,549 | ¥13,381 | ¥8,168 |
| 300万円 | ¥35,661 | ¥27,493 | ¥8,168 |
| 400万円 | ¥65,926 | ¥57,758 | ¥8,168 |
| 450万円 | ¥82,590 | ¥74,422 | ¥8,168 |
| 500万円 | ¥119,380 | ¥91,086 | ¥28,294 |
| 550万円 | ¥152,708 | ¥115,952 | ¥36,756 |
| 600万円 | ¥186,036 | ¥149,280 | ¥36,756 |
| 650万円 | ¥219,364 | ¥182,608 | ¥36,756 |
| 665万円 | ¥229,873 | ¥193,117 | ¥36,756 |
| 666万円 | ¥235,747 | ¥231,663 | ¥4,084 |
| 700万円 | ¥286,380 | ¥278,212 | ¥8,168 |
| 800万円 | ¥443,849 | ¥435,681 | ¥8,168 |
| 1,000万円 | ¥829,522 | ¥821,354 | ¥8,168 |
社会保険料は全国平均の料率で概算し、それ以外の所得控除(扶養・生命保険料・iDeCoなど)は入れていません。 年末調整で実際に戻る額は、毎月の天引きの端数や控除の有無で変わります。
表の「減る額」が、今年の年末調整で去年より多く戻る額のおおよその目安です。 年収476万円を超えたあたりから増え始め、526万〜665万円で¥36,756の山になり、 666万円で¥4,084に落ちます。
減り方が年収で違うのは、改正前の基礎控除がでこぼこだったから
理由は今回の改正より、その前の令和7年分の改正にあります。 令和7年分の基礎控除は、合計所得金額によって5段階に分かれていました。 そのうち合計所得336万円超〜489万円以下の帯だけ68万円と、前後より低く抑えられていたのです。 令和8年分は489万円以下がまとめて104万円になったので、この帯だけ控除が36万円増えました。
| 合計所得金額 | 年収の目安 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 約200万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 約200万〜475万円 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 約475万〜666万円 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 約666万〜850万円 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 約850万円〜 | 58万円 | 62万円 |
控除が16万円増える帯(年収約200万〜475万円)は税率5%なので、減るのは約0.8万円。 4万円しか増えない年収850万円超の帯は税率20%なので、こちらも約0.8万円です。 偶然ですが、多くの年収で減税額がほぼ同じになっています。
年収476万〜525万円は、控除が36万円増えたうえに、税率が10%から5%の帯に戻る人がいる区間です。 所得税率の境目は改正前の年収約476万円から約526万円に動きました。 この動きは所得税率が上がる年収の境目にまとめています。
年収666万円を超えると、減税は小さくなる
合計所得489万円(年収約666万円)を超えると、令和8年分の基礎控除は104万円から67万円に下がります。 改正前の63万円との差は4万円しかありません。 そのため年収666万円では、減る所得税は¥4,084まで落ちます。 年収665万円の人と666万円の人で、今年の年末調整の戻りに3万円以上の差がつくということです。
この段差は、年収が1万円増えたのに手取りが減る、という珍しい現象も生んでいます。 詳しくは年収が上がって手取りが減ることはあるのかで計算しました。
年収200万円前後:所得税がかからなくなる人もいる
給与所得控除の最低保障額(74万円)と基礎控除(104万円)を足して、給与だけなら178万円までは所得税がかかりません。 改正前は社会保険料を引いても年収188万円あたりから所得税がかかっていたので、 その少し上の人は、今年の所得税がゼロになるか、ごく小さくなります。 ただ、もともとの税額が小さいため、戻る額は数千円にとどまります。
パートの家族を扶養に入れている人は、家族の収入の上限が136万円に上がった点のほうが影響が大きいはずです。 こちらは103万円の壁はどこへ行った?で整理しています。
来年からは「12月にまとめて」ではなくなる
今年これだけ戻るのは、改正が年の途中(12月)に施行されたからです。 令和9年1月からは新しい源泉徴収税額表が使われ、毎月の天引きが最初から少なくなります。 減税分は毎月の手取りに少しずつ入ってくるので、来年の年末調整の戻りは今年より小さく見えるはずです。 税金が増えたわけではないので、来年の12月に慌てないでください。
なお住民税は、基礎控除が43万円のまま変わっていません。 給与所得控除の最低保障額の引き上げは令和9年度分(来年6月から)の住民税に効きますが、 影響があるのは年収220万円以下の人に限られます。
自分の金額で確かめる
- 年末調整シミュレーター — 保険料控除やiDeCoを入れた、自分の還付額の目安
- 年末調整の書き方 — 今年変わった書類の欄と、家族の収入の上限
- 手取り計算機 — 令和8年分の控除で計算した年間の手取り
本記事の金額は、給与だけの単身者(40歳未満)について全国平均の社会保険料率で概算したものです。扶養控除・保険料控除などがある人は、境目となる年収が上にずれます。実際の還付額は勤務先の年末調整の結果(源泉徴収票)でご確認ください。出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」。