「103万円の壁」はどこへ行ったのか
最終更新: 2026年10月17日
長いあいだ扶養の話の中心にあった「103万円の壁」は、令和7年分の改正で なくなったのではなく、2つに分かれました。 さらに令和8年分の改正で、令和7年分の123万円・160万円から、それぞれ下の金額に上がっています。 いま混乱が起きているのは、この2つが同じ「103万円」という言葉で語られていたうえ、2年続けて金額が変わったからです。
136万円
配偶者控除の上限
配偶者側の税金の話。
ここを超えると、配偶者が受ける38万円の控除が
配偶者特別控除に切り替わります。
178万円
所得税がかかり始める
本人の税金の話。
ここまでは働いても所得税は0円です。
超えても、超えた分にだけかかります。
なぜ2つに分かれたのか
もともと103万円という数字は、次の足し算から来ていました。
給与所得控除 55万円 + 基礎控除 48万円 = 103万円
「収入からこれだけ引けるので、ここまでなら課税所得が0になる」という金額です。 そして偶然にも、配偶者控除を受けられる配偶者の年収の上限も同じ103万円でした。 配偶者控除の条件が「合計所得金額48万円以下」で、 給与所得控除55万円を足すとやはり103万円になったからです。
改正で、この2つが別々に動きました。
| 改正前(〜令和6年分) | 令和8年分 | |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 74万円 |
| 基礎控除(この年収帯) | 48万円 | 104万円 |
| → 所得税がかかり始める年収 | 103万円 | 178万円 |
| 配偶者控除の所得要件 | 48万円 | 62万円 |
| → 配偶者控除が使える年収 | 103万円 | 136万円 |
基礎控除は合計所得金額に応じた段階制になり、 令和8・9年分は、この年収帯(合計所得金額489万円以下)で104万円が適用されます。 給与所得控除の最低額74万円とあわせ、どちらも令和8・9年分だけの上乗せを含む金額で、令和10年分からは見直されます。 一方、配偶者控除の所得要件は62万円に上がっただけなので、 給与収入に直すと136万円。ここで2つの数字が離れました。
壁の一覧(改正後)
「本人の話」と「配偶者の話」が混ざるとわからなくなるので、分けて並べます。
| 年収 | 何が起きるか | 誰の | 手取りへの影響 |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 勤務先の社会保険に加入する 従業員数などの要件を満たす勤務先の場合のみ | 本人 | 大 |
| 119万円 | 住民税がかかり始める 令和8年中の給与の目安(名古屋市などの例)。均等割の基準は自治体で異なります | 本人 | 小 |
| 130万円 | 扶養から外れて社会保険に加入する 勤務先を問わず全員に関係します | 本人 | 大 |
| 136万円 | 配偶者控除(38万円)の上限 旧「103万円の壁」の片方。超えても配偶者特別控除が続きます | 配偶者 | 中 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額から減り始める いきなり消えるのではなく段階的に減ります | 配偶者 | 中 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める 旧「103万円の壁」のもう片方。超えた分にだけ課税されます | 本人 | 小 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる ここまで来ると配偶者側の控除は完全になくなります | 配偶者 | 中 |
結論:気にする順番は変わっていない
改正で税金の壁は上がりましたが、手取りにいちばん効くのは、 いまも社会保険の壁(106万円・130万円)です。
- 130万円を超えて社会保険に加入すると — 手取りが一気に約19.5万円下がります (¥1,281,999 → ¥1,087,000)
- 178万円を超えて所得税がかかっても — 10万円超えた時点で所得税は¥5,000。 手取りは減るどころか増えています
桁が違います。税金の壁は「越えても損しない壁」、 社会保険の壁は「越えると一時的に損する壁」と覚えておくと、判断を間違えません。 社会保険の壁でいくら減り、いくらまで働けば戻るのかは 年収の壁で手取りはいくら減るのかで 1万円刻みに計算しています。
103万円を意識して働いてきた人がやること
- 自分がどの壁を気にしていたのかを確かめる。 配偶者の会社の家族手当の条件だったのか、自分の所得税だったのか、 社会保険の扶養だったのかで、新しい目標額が変わります。
- 勤務先の家族手当の条件を見る。 就業規則が「103万円以下」のままなら、制度が変わっても手当の条件は変わりません。 ここが実際の手取りにいちばん効いていることがあります。
- 社会保険に入るかどうかを決める。 金額の話ではなく、働き方の話です。 パート・共働きの働き方と手取りで整理しています。
大学生の子どもがいる場合
19歳以上23歳未満の子を扶養している場合の控除も、あわせて見直されました。 従来は子の年収が103万円を超えると扶養控除(63万円)が一気になくなりましたが、 特定親族特別控除が新設されました。令和8年分は、 子の給与収入136万円までは扶養控除(63万円)、そこから159万円までは特定親族特別控除で同じ63万円、 197万円まで段階的に減る控除が受けられます。 それを超えても段階的に減る仕組みなので、1円超えて全部なくなるという構造ではなくなりました。
具体的な控除額の区分は2年続けて改正された部分なので、 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 で最新の内容をご確認ください。令和8年分の控除は、12月の年末調整で反映されます。
自分の年収で確かめる
- 扶養の壁シミュレーター — どの壁を超えているか、手取りはいくらか
- 年収の壁で手取りはいくら減るのか — 谷の深さと、戻る年収
- 時給・月収の換算 — 週の勤務時間から年収の見込みを出す
- パート・共働きの働き方と手取り — 働き方から考える
本記事は改正内容の概要をまとめたものです。基礎控除は合計所得金額に応じて段階的に変わり、住民税の非課税限度額は自治体と扶養親族の人数で異なります。特定親族特別控除など新設された制度の詳細な区分は、国税庁の最新の案内でご確認ください。勤務先の家族手当の条件は就業規則によります。