「103万円の壁」はどこへ行ったのか

最終更新: 2026年10月17日

長いあいだ扶養の話の中心にあった「103万円の壁」は、令和7年分の改正で なくなったのではなく、2つに分かれました。 さらに令和8年分の改正で、令和7年分の123万円・160万円から、それぞれ下の金額に上がっています。 いま混乱が起きているのは、この2つが同じ「103万円」という言葉で語られていたうえ、2年続けて金額が変わったからです。

136万円

配偶者控除の上限

配偶者側の税金の話。
ここを超えると、配偶者が受ける38万円の控除が 配偶者特別控除に切り替わります。

178万円

所得税がかかり始める

本人の税金の話。
ここまでは働いても所得税は0円です。 超えても、超えた分にだけかかります。

なぜ2つに分かれたのか

もともと103万円という数字は、次の足し算から来ていました。

給与所得控除 55万円 + 基礎控除 48万円 = 103万円

「収入からこれだけ引けるので、ここまでなら課税所得が0になる」という金額です。 そして偶然にも、配偶者控除を受けられる配偶者の年収の上限も同じ103万円でした。 配偶者控除の条件が「合計所得金額48万円以下」で、 給与所得控除55万円を足すとやはり103万円になったからです。

改正で、この2つが別々に動きました。

改正前(〜令和6年分) 令和8年分
給与所得控除の最低額 55万円 74万円
基礎控除(この年収帯) 48万円 104万円
→ 所得税がかかり始める年収 103万円 178万円
配偶者控除の所得要件 48万円 62万円
→ 配偶者控除が使える年収 103万円 136万円

基礎控除は合計所得金額に応じた段階制になり、 令和8・9年分は、この年収帯(合計所得金額489万円以下)で104万円が適用されます。 給与所得控除の最低額74万円とあわせ、どちらも令和8・9年分だけの上乗せを含む金額で、令和10年分からは見直されます。 一方、配偶者控除の所得要件は62万円に上がっただけなので、 給与収入に直すと136万円。ここで2つの数字が離れました。

壁の一覧(改正後)

「本人の話」と「配偶者の話」が混ざるとわからなくなるので、分けて並べます。

年収 何が起きるか 誰の 手取りへの影響
106万円 勤務先の社会保険に加入する 従業員数などの要件を満たす勤務先の場合のみ 本人 大
119万円 住民税がかかり始める 令和8年中の給与の目安(名古屋市などの例)。均等割の基準は自治体で異なります 本人 小
130万円 扶養から外れて社会保険に加入する 勤務先を問わず全員に関係します 本人 大
136万円 配偶者控除(38万円)の上限 旧「103万円の壁」の片方。超えても配偶者特別控除が続きます 配偶者 中
169万円 配偶者特別控除が満額から減り始める いきなり消えるのではなく段階的に減ります 配偶者 中
178万円 本人に所得税がかかり始める 旧「103万円の壁」のもう片方。超えた分にだけ課税されます 本人 小
207万円 配偶者特別控除がなくなる ここまで来ると配偶者側の控除は完全になくなります 配偶者 中

結論:気にする順番は変わっていない

改正で税金の壁は上がりましたが、手取りにいちばん効くのは、 いまも社会保険の壁(106万円・130万円)です。

  • 130万円を超えて社会保険に加入すると — 手取りが一気に約19.5万円下がります (¥1,281,999 → ¥1,087,000)
  • 178万円を超えて所得税がかかっても — 10万円超えた時点で所得税は¥5,000。 手取りは減るどころか増えています

桁が違います。税金の壁は「越えても損しない壁」、 社会保険の壁は「越えると一時的に損する壁」と覚えておくと、判断を間違えません。 社会保険の壁でいくら減り、いくらまで働けば戻るのかは 年収の壁で手取りはいくら減るのかで 1万円刻みに計算しています。

103万円を意識して働いてきた人がやること

  1. 自分がどの壁を気にしていたのかを確かめる。 配偶者の会社の家族手当の条件だったのか、自分の所得税だったのか、 社会保険の扶養だったのかで、新しい目標額が変わります。
  2. 勤務先の家族手当の条件を見る。 就業規則が「103万円以下」のままなら、制度が変わっても手当の条件は変わりません。 ここが実際の手取りにいちばん効いていることがあります。
  3. 社会保険に入るかどうかを決める。 金額の話ではなく、働き方の話です。 パート・共働きの働き方と手取りで整理しています。

大学生の子どもがいる場合

19歳以上23歳未満の子を扶養している場合の控除も、あわせて見直されました。 従来は子の年収が103万円を超えると扶養控除(63万円)が一気になくなりましたが、 特定親族特別控除が新設されました。令和8年分は、 子の給与収入136万円までは扶養控除(63万円)、そこから159万円までは特定親族特別控除で同じ63万円、 197万円まで段階的に減る控除が受けられます。 それを超えても段階的に減る仕組みなので、1円超えて全部なくなるという構造ではなくなりました。

具体的な控除額の区分は2年続けて改正された部分なので、 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 で最新の内容をご確認ください。令和8年分の控除は、12月の年末調整で反映されます。

自分の年収で確かめる

本記事は改正内容の概要をまとめたものです。基礎控除は合計所得金額に応じて段階的に変わり、住民税の非課税限度額は自治体と扶養親族の人数で異なります。特定親族特別控除など新設された制度の詳細な区分は、国税庁の最新の案内でご確認ください。勤務先の家族手当の条件は就業規則によります。

このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

  • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
  • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
  • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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