年収が上がって手取りが減ることはあるのか

最終更新: 2026年8月11日

「昇給したら税率が上がって、かえって損をした」——よく聞く話です。 結論から書くと、所得税や住民税のせいで手取りが減ることはありません。 ただし、別の理由で本当に減ることはあります。 どちらも実際に計算して確かめました。

まず、税率の段をまたいでも手取りは減らない

所得税の税率は、課税所得が195万円までは5%、195万円を超えると10%、 330万円を超えると20%……と上がっていきます。 この表を見て「330万円を超えたら全体に20%かかる」と読んでしまうのが、誤解の正体です。

実際には、超えた部分にだけ高い税率がかかります。 課税所得を329万円から331万円へ、 330万円の段をまたいで¥20,000増やしてみます。

課税所得 所得税 差し引き手元に残る額
329万円 ¥231,500 ¥3,058,500
331万円 ¥234,500 ¥3,075,500
増えた分 +¥3,000 +¥17,000

¥20,000増えて、税金は¥3,000しか増えません。 330万円を超えた¥10,000にだけ20%がかかり、 その下の部分は5%と10%のままだからです。手取りは¥17,000増えています。

これはどの段でも同じで、累進課税の仕組みそのものが、 逆転が起きないようにできています。 「税率の段の手前で調整する」ことに意味はありません。

では、本当に減るのはどこか

逆転が起きるのは、「いくら以上なら / 未満なら」で判定する段差のある制度です。 税率のようになだらかではなく、境目でいきなり切り替わります。

1. 社会保険の標準報酬月額の等級

健康保険料と厚生年金保険料は、実際の月給そのものではなく、 等級で区切った「標準報酬月額」に料率をかけて決まります。 等級の境目をまたぐと、月給が1円しか増えていなくても保険料が一段上がります。

たとえば標準報酬月額が1つ上の等級(2万円ぶん上)に上がると、 本人負担は月¥2,830、年間で¥33,960増えます (厚生年金9.15%+健康保険5%の本人負担分で計算)。 月給の増え方がこれより小さければ、手取りは減ります

等級は4〜6月の給与の平均で毎年決め直されます(定時決定)。 この時期に残業が多いと1年ぶん高い等級になる、というのはこの仕組みによるものです。 等級表は 日本年金機構のサイト で確認できます。

ただし、上がった保険料は将来の厚生年金の額にも反映されます。 その場で手取りは減っても、まるごと消えるわけではありません。

2. 住民税の非課税限度額

住民税には「所得がこれ以下なら課税しない」という限度額があり、 わずかに超えると均等割が発生します。 均等割は所得に比例しない定額なので、境目で逆転します。

目安として年収100万円で計算すると、 ¥999,999のときの手取りは¥999,999、 ¥1,000,000のときは¥995,000。 年収が¥1増えて、手取りは¥4,999減ります

非課税限度額は自治体と扶養親族の人数で変わります。 実際にはこの前後に調整の仕組みもあるため、逆転の幅はもっと小さくなることもあります。 とはいえ、段差があること自体は変わりません。

3. 会社の家族手当・住宅手当

見落とされがちですが、影響が大きいのがここです。 配偶者の年収が「103万円以下」「130万円未満」といった条件で家族手当を出している会社は今もあり、 その条件を外れると月1〜2万円の手当がまるごとなくなります

年間にすると12〜24万円。税金や社会保険料の増え方より大きいことも珍しくありません。 会社の就業規則を確認するのがいちばん確実で、 これは調べればすぐわかるのに調べられていない、という典型です。

4. 住民税の額で決まる制度

保育料、高等学校等就学支援金、大学の授業料減免、公営住宅の家賃などは、 住民税の所得割額で階層が決まるものが多くあります。 階層が1つ上がると負担が増えるので、境目の前後では逆転が起こりえます。

とくに保育料は自治体ごとに階層の刻みが違い、 きょうだいの人数でも変わるため、事前に見通しを立てにくい部分です。 該当しそうなら、自治体の階層表を見ておくと判断しやすくなります。

5. 配偶者控除がなくなるライン

これは本人ではなく、配偶者側の税金の話です。 配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける側の合計所得にも上限があり、 それを超えると控除が減り、やがてゼロになります。 世帯の手取りで見ると、ここでも段差が生まれます。

配偶者側の年収がどこまでなら控除が残るかは、 扶養の壁シミュレーターで確認できます。

「減る」わけではないが、手取り率は下がる

もうひとつ、混同されやすいのが手取り率の話です。 年収が上がると手取りの金額は増えますが、増え方は鈍ります。 給与所得控除が年収850万円で頭打ちになり、税率も上がっていくためです。

額面年収 手取り(年) 手取り率
500万円 ¥3,899,048 78%
700万円 ¥5,302,870 75.8%
850万円 ¥6,238,254 73.4%
1,000万円 ¥7,117,799 71.2%
1,500万円 ¥9,853,947 65.7%
2,000万円 ¥12,254,032 61.3%

年収が4倍になっても手取りは4倍にはならない、というだけの話で、 金額そのものは一貫して増えています。 「率が下がる」と「減る」は別のことです。

まとめ

  • 所得税・住民税の税率では、手取りは減りません。段を越えた分にだけ高い税率がかかります
  • 減るのは、段差のある制度——社会保険の等級、非課税限度額、会社の手当、住民税額で決まる負担
  • いちばん影響が大きく、いちばん調べやすいのは会社の手当の支給要件
  • 手取り率が下がることと、手取りが減ることは別

自分の年収で手取りを確かめるなら手取り計算、 逆に手取りから必要な額面を出すなら額面の逆算が使えます。 配偶者の働き方で世帯の手取りがどう変わるかは 年収の壁で手取りはいくら減るのかで 1万円刻みに計算しています。

本記事の金額は全国平均の料率による概算です。社会保険料率は加入先の健康保険組合・協会けんぽの都道府県・年齢で変わり、住民税の非課税限度額は自治体と扶養親族の人数で変わります。会社の手当の要件は就業規則によります。実際の金額は源泉徴収票・給与明細、お住まいの自治体、勤務先にご確認ください。

このツールが使っている税率・料率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年8月時点

  • 健康保険(本人負担)5.0%協会けんぽ全国平均10%の半分
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.8%
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.6%一般の事業
  • 所得税の基礎控除58〜95万円令和7年分から合計所得金額に応じた段階制。132万円以下は95万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和7年分以降の速算表最低保障額65万円(収入190万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」国税庁「給与所得控除」国税庁「基礎控除」全国健康保険協会「保険料額表」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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