残業代計算機

時給と残業時間から、割増を含めた残業代を計算します。時間外・深夜・休日、 月60時間超の割増にも対応しています。

月給から時給を計算する

残業代の合計(月)

¥—

時間外(25%) ¥—
深夜(50%) ¥—
休日(35%) ¥—

本ツールの数値は目安です。基礎賃金に含める手当の範囲など、実際の計算には細かいルールがあります。

残業代の計算式

残業代は、次の式で計算します。

残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率

基礎になる時給は、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って求めます。 たとえば月給32万円・所定160時間なら、時給は2,000円です。

割増率の一覧

  • 時間外労働(法定労働時間の超過):25%増(1.25倍)
  • 深夜労働(22時〜翌5時):時間外と重なると50%増(1.5倍)
  • 法定休日労働35%増(1.35倍)
  • 月60時間を超える時間外:超えた分は50%増(1.5倍)

法定労働時間は原則「1日8時間・週40時間」です。これを超えた分が時間外労働として割増の対象に なります。所定労働時間が8時間より短い会社では、その差の時間は割増なしの残業になることもあります。

残業代が正しいか確認しよう

給与明細の残業代が、実際の残業時間と割増率に合っているかを確認しましょう。 「固定残業代(みなし残業)」制度の場合でも、定められた時間を超えた分は別途支払われる必要があります。 支払われていない場合は、記録を残して会社に確認するか、労働基準監督署に相談できます。

あわせて使いたい

基礎になる時給は時給・月給・年収 換算でも計算できます。 残業代を含めた年収の手取りは手取り計算機で、 有給休暇の日数は有給休暇 付与日数で確認できます。 働き方全般はパート・共働きの働き方と手取りもどうぞ。

よくある質問

管理職には残業代が出ないのですか?

労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合、時間外・休日の割増は対象外です。ただし 深夜割増は管理監督者にも適用されます。また、役職名だけで実態が伴わない 「名ばかり管理職」は管理監督者とは認められず、残業代の対象になります。

残業代の請求に時効はありますか?

未払い残業代の請求権の時効は、当面3年間です(将来的に5年へ延長される予定)。 給与明細やタイムカードなどの記録は保管しておきましょう。

このツールが使っている税率・料率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年8月時点

  • 健康保険(本人負担)5.0%協会けんぽ全国平均10%の半分
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.8%
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.6%一般の事業
  • 所得税の基礎控除58〜95万円令和7年分から合計所得金額に応じた段階制。132万円以下は95万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和7年分以降の速算表最低保障額65万円(収入190万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」国税庁「給与所得控除」国税庁「基礎控除」全国健康保険協会「保険料額表」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

労働時間・割増賃金・年次有給休暇2026年8月時点

  • 時間外労働の割増率25%以上1日8時間・週40時間を超えた分
  • 月60時間を超える時間外50%以上中小企業も2023年4月から対象
  • 深夜労働の割増率25%以上22時〜5時。時間外と重なれば合計50%以上
  • 法定休日労働の割増率35%以上
  • 年次有給休暇の付与6か月継続勤務・全労働日の8割出勤で10日その後は勤続年数に応じて増える

ここに挙げたのは法律で定められた下限です。会社の規定がこれを上回ることはありますが、下回ることはできません。実際に支払われるべき額は、基礎賃金に何を含めるか(通勤手当や家族手当は除ける場合があります)でも変わります。

出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」時間外・休日労働と割増賃金厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」

サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。