残業代の計算式
残業代は、次の式で計算します。
残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率
基礎になる時給は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って求めます。 たとえば月給32万円・所定160時間なら、時給は2,000円です。
割増率の一覧
- 時間外労働(法定労働時間の超過):25%増(1.25倍)
- 深夜労働(22時〜翌5時):時間外と重なると50%増(1.5倍)
- 法定休日労働:35%増(1.35倍)
- 月60時間を超える時間外:超えた分は50%増(1.5倍)
法定労働時間は原則「1日8時間・週40時間」です。これを超えた分が時間外労働として割増の対象に なります。所定労働時間が8時間より短い会社では、その差の時間は割増なしの残業になることもあります。
残業代が正しいか確認しよう
給与明細の残業代が、実際の残業時間と割増率に合っているかを確認しましょう。 「固定残業代(みなし残業)」制度の場合でも、定められた時間を超えた分は別途支払われる必要があります。 支払われていない場合は、記録を残して会社に確認するか、労働基準監督署に相談できます。
あわせて使いたい
基礎になる時給は時給・月給・年収 換算でも計算できます。 残業代を含めた年収の手取りは手取り計算機で、 有給休暇の日数は有給休暇 付与日数で確認できます。 働き方全般はパート・共働きの働き方と手取りもどうぞ。
よくある質問
管理職には残業代が出ないのですか?
労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合、時間外・休日の割増は対象外です。ただし 深夜割増は管理監督者にも適用されます。また、役職名だけで実態が伴わない 「名ばかり管理職」は管理監督者とは認められず、残業代の対象になります。
パート・アルバイトにも残業代は出ますか?
出ます。割増の対象になるのは、雇用形態ではなく1日8時間・週40時間を超えたかどうかです。 たとえば1日5時間のシフトの人が7時間働いた場合、増えた2時間は8時間以内なので割増はなく、時給どおりの支払いになります。 8時間を超えた分から25%増です。計算機には、8時間(または週40時間)を超えた時間だけを入れてください。
深夜手当だけを計算したいときは?
夜のシフトのように、時間外ではない時間帯に22時〜翌5時の勤務がある場合、深夜の割増は25%増です。 この計算機の深夜の欄は、残業が深夜に及んだ場合(時間外25%+深夜25%=50%)で計算しています。 時間外ではない深夜勤務だけなら、時給×0.25×深夜の時間が、時給に上乗せされる深夜手当の目安です。
残業代の請求に時効はありますか?
未払い残業代の請求権の時効は、当面3年間です(将来的に5年へ延長される予定)。 給与明細やタイムカードなどの記録は保管しておきましょう。