有給休暇 付与日数カリキュレーター

勤続期間と週の働き方から、法律で付与される有給休暇の日数を計算します。 フルタイムも短時間勤務(比例付与)も対応しています。

今回付与される有給休暇

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付与のタイプ —
何回目の付与 —

法律で定められた最低日数です。会社の規定でこれより多いことがあります。付与には出勤率8割以上などの条件があります。

フルタイムの付与日数の一覧
  • 入社6か月10日
  • 1年6か月11日
  • 2年6か月12日
  • 3年6か月14日
  • 4年6か月16日
  • 5年6か月18日
  • 6年6か月以降20日

年10日以上付与される人は、年5日を確実に取得させることが会社に義務づけられています。 付与された有給の有効期限は2年です。

有給休暇の付与のしくみ

年次有給休暇は、入社から6か月間つづけて働き、出勤率が8割以上だと、最初に付与されます。 その後は1年ごとに付与され、勤続が長くなるほど日数が増えていきます。これは法律で定められた最低限で、 会社の規定によってはこれより多いこともあります。

フルタイムの付与日数

  • 入社6か月:10日
  • 1年6か月:11日 / 2年6か月:12日
  • 3年6か月:14日 / 4年6か月:16日
  • 5年6か月:18日 / 6年6か月以降:20日

週の所定労働時間が30時間以上なら、日数が少なくてもこの通常付与の対象になります。

短時間勤務は「比例付与」

週の所定労働日数が4日以下で、かつ週30時間未満の場合は、日数に応じた 比例付与になります。たとえば週3日勤務なら6か月で5日、週1日なら1日です。 パート・アルバイトでも有給休暇は取得できるということです。

知っておきたいルール

  • 年5日の取得義務:年10日以上付与される人には、会社が年5日を確実に取得させる 義務があります。取得が進んでいない場合、会社から時季を指定されることがあります。
  • 時効は2年:付与された有給の有効期限は2年です。使わないと消えてしまうので、 計画的に取得しましょう。
  • 取得理由は問われません:有給を取る理由を会社に伝える義務はありません。

あわせて使いたい

残業代は残業代計算機、時給・年収の換算は 時給・月給・年収 換算で確認できます。 働き方と手取りの全体像はパート・共働きの働き方と手取りを ご覧ください。扶養の範囲で働くなら扶養の壁シミュレーターもどうぞ。

よくある質問

退職時に残った有給はどうなりますか?

退職日までに使い切るのが基本です。使い切れない場合、会社によっては買い取りに応じることもありますが、 法律上の義務ではありません。退職前にまとめて取得する人が多いです。退職の手続き全体は 退職・転職でやるお金の手続きにまとめています。

転職すると有給はリセットされますか?

はい。有給休暇は勤務先ごとに付与されるため、転職すると新しい会社で6か月後にまた10日から 始まります。前職の勤続年数は引き継がれません。

このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

  • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
  • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
  • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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