有給休暇 付与日数カリキュレーター

勤続期間と週の働き方から、法律で付与される有給休暇の日数を計算します。 フルタイムも短時間勤務(比例付与)も対応しています。

今回付与される有給休暇

付与のタイプ
何回目の付与

法律で定められた最低日数です。会社の規定でこれより多いことがあります。付与には出勤率8割以上などの条件があります。

フルタイムの付与日数の一覧
  • 入社6ヶ月10日
  • 1年6ヶ月11日
  • 2年6ヶ月12日
  • 3年6ヶ月14日
  • 4年6ヶ月16日
  • 5年6ヶ月18日
  • 6年6ヶ月以降20日

年10日以上付与される人は、年5日を確実に取得させることが会社に義務づけられています。 付与された有給の有効期限は2年です。

有給休暇の付与のしくみ

年次有給休暇は、入社から6ヶ月間つづけて働き、出勤率が8割以上だと、最初に付与されます。 その後は1年ごとに付与され、勤続が長くなるほど日数が増えていきます。これは法律で定められた最低限で、 会社の規定によってはこれより多いこともあります。

フルタイムの付与日数

  • 入社6ヶ月:10日
  • 1年6ヶ月:11日 / 2年6ヶ月:12日
  • 3年6ヶ月:14日 / 4年6ヶ月:16日
  • 5年6ヶ月:18日 / 6年6ヶ月以降:20日

週の所定労働時間が30時間以上なら、日数が少なくてもこの通常付与の対象になります。

短時間勤務は「比例付与」

週の所定労働日数が4日以下で、かつ週30時間未満の場合は、日数に応じた 比例付与になります。たとえば週3日勤務なら6ヶ月で5日、週1日なら1日です。 パート・アルバイトでも有給休暇は取得できるということです。

知っておきたいルール

  • 年5日の取得義務:年10日以上付与される人には、会社が年5日を確実に取得させる 義務があります。取得が進んでいない場合、会社から時季を指定されることがあります。
  • 時効は2年:付与された有給の有効期限は2年です。使わないと消えてしまうので、 計画的に取得しましょう。
  • 取得理由は問われません:有給を取る理由を会社に伝える義務はありません。

あわせて使いたい

残業代は残業代計算機、時給・年収の換算は 時給・月給・年収 換算で確認できます。 働き方と手取りの全体像はパート・共働きの働き方と手取りを ご覧ください。扶養の範囲で働くなら扶養の壁シミュレーターもどうぞ。

よくある質問

退職時に残った有給はどうなりますか?

退職日までに使い切るのが基本です。使い切れない場合、会社によっては買い取りに応じることもありますが、 法律上の義務ではありません。退職前にまとめて取得する人が多いです。退職の手続き全体は 退職・転職でやるお金の手続きにまとめています。

転職すると有給はリセットされますか?

はい。有給休暇は勤務先ごとに付与されるため、転職すると新しい会社で6ヶ月後にまた10日から 始まります。前職の勤続年数は引き継がれません。

このツールが使っている税率・料率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

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給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年8月時点

  • 健康保険(本人負担)5.0%協会けんぽ全国平均10%の半分
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.8%
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.6%一般の事業
  • 所得税の基礎控除58〜95万円令和7年分から合計所得金額に応じた段階制。132万円以下は95万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和7年分以降の速算表最低保障額65万円(収入190万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」国税庁「給与所得控除」国税庁「基礎控除」全国健康保険協会「保険料額表」日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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