贈与税には2つの方式がある
贈与税は、財産をもらった人が払う税金です。課税の方法には 暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、 どちらを使うかで税額も考え方も変わります。
暦年課税(基本の方式)
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった額の合計から110万円を引いた分に 課税されます。この110万円は「もらう人」ごとの基礎控除です。
毎年110万円までなら非課税なので、長い年月をかけて少しずつ渡していく 「暦年贈与」がよく使われます。たとえば年110万円を10年続ければ、 1,100万円を無税で移せる計算になります。
税率には特例税率と一般税率の2種類があります。 18歳以上の子・孫が父母・祖父母からもらう場合は特例税率で、一般より軽くなります。 夫婦間や兄弟間の贈与は一般税率です。
相続時精算課税
累計2,500万円まで贈与時の税金がかからず、超えた分は一律20%という方式です。 2024年からは、これとは別に年110万円の基礎控除も新設されました。
まとまった額を早めに渡したいときに有利ですが、大きな注意点があります。 贈与した人が亡くなったとき、この方式で渡した財産は相続財産に加算され、 相続税の対象になります。つまり「贈与税を相続税に先送りする」面があるのです。
一度この方式を選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。 相続税がかからない見込みの人には有効ですが、そうでない場合は慎重な判断が必要です。 相続税がかかりそうかは相続税シミュレーターで確認できます。
使える主な非課税特例
目的が決まっている贈与には、大きな非課税枠が用意されています。
- 住宅取得等資金:省エネ住宅なら最大1,000万円、それ以外は500万円まで非課税
- 教育資金:最大1,500万円まで(一括贈与の特例・要件あり)
- 結婚・子育て資金:最大1,000万円まで(要件あり)
家の購入資金を援助してもらう場合、住宅の省エネ性能で非課税枠が変わります。 詳しくは住宅省エネ性能でいくらお得かをご覧ください。
贈与を使うときの注意点
- 「あげたつもり」では認められません。 もらう側が自由に使える口座で管理するなど、実態が必要です。 親が子名義の口座に入れて管理していると「名義預金」とみなされることがあります。
- 毎年同じ額を贈与すると、定期贈与とみなされることがあります。 「毎年100万円を10年」と最初から約束していた場合、1,000万円の贈与とされることがあります。
- 贈与契約書を作り、記録を残すことが、後のトラブルを防ぎます。
よくある質問
親から生活費をもらうのは贈与税がかかりますか?
扶養義務者からの通常必要な生活費・教育費は、そもそも贈与税がかかりません。 問題になるのは、まとまった財産(現金・不動産・車など)を渡す場合です。
110万円を少し超えるくらいなら申告は不要ですか?
110万円を1円でも超えたら贈与税の申告と納税が必要です。 申告の流れは確定申告のやり方と同様に、 翌年に手続きします(贈与税の申告期限は翌年2月1日〜3月15日)。
夫婦間の贈与にも税金がかかりますか?
かかります(一般税率)。ただし婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、 2,000万円まで非課税になる特例(おしどり贈与)があります。