金を売ったときの税金計算

金の延べ棒や金貨を売った利益は、給与と合算して課税されます。 50万円の特別控除と、持っていた期間が5年を超えると課税が半分になる点を入れて計算します。

持っていた期間
同じ年にほかのものも売った

ブランド品・美術品・ゴルフ会員権など、総合課税の譲渡所得になるもの。50万円の特別控除は合計で1回分です。生活用品(家具・衣類など)や株式は入れません。

金の売却益にかかる税金(所得税+住民税)

¥—

売却益 ¥—
給与に合算される額 ¥—
手元に残る額 ¥—

    本ツールの数値は目安であり、実際の税額を保証するものではありません。扶養・保険料などの所得控除、譲渡損失、営利目的で継続して売買している場合(事業所得・雑所得)、純金積立など金融類似商品(20.315%の源泉分離課税)は扱っていません。申告の際は税務署または税理士にご確認ください。

    計算の内訳を見る
    • 取得費¥—
    • 売却益(売却額−取得費−手数料)¥—
    • 特別控除(最大50万円)¥—
    • 譲渡所得(控除後)¥—
    • 給与に合算される額(5年超は2分の1)¥—
    • 増える所得税(復興特別所得税込み)¥—
    • 増える住民税¥—

    5年を境に、税金がほぼ半分になる

    金の売却益は「譲渡所得」として、給与と合算して課税されます(総合課税)。 計算の流れは、売却益から特別控除50万円を引き、持っていた期間が5年を超えていれば残りを2分の1にする、というものです。 年収500万円の会社員で比べると、次のとおりです。

    売却益と保有期間別の税金(所得税+住民税・年収500万円)
    売却益5年以内5年超差
    50万円 ¥0 ¥0 ¥0
    100万円 ¥92,576 ¥42,051 ¥50,525
    200万円 ¥368,596 ¥143,101 ¥225,495
    300万円 ¥672,796 ¥244,151 ¥428,645
    500万円 ¥1,291,406 ¥596,746 ¥694,660

    売却益50万円までは特別控除で税金がかかりません。 それを超えると、5年以内なら超えた分がまるごと、5年超なら半分だけが給与に上乗せされます。 売却益300万円の例では、5年超なら¥244,151、5年以内なら¥672,796。 5年の期限が近いなら、売る時期を待つだけで税金が変わります。持っていた期間は、買った日(相続した金は亡くなった人が買った日)から売った日までで数えます。

    年収が高いほど、同じ利益でも税金が重い

    総合課税なので、上乗せされた利益には給与と同じ累進税率がかかります。 株の売却益なら年収にかかわらず一律20.315%ですが、金は給与が多い人ほど税率が上がります。

    売却益300万円・5年超の場合
    給与の年収税金売却益に対する割合
    300万円 ¥188,812 6.3%
    500万円 ¥244,151 8.1%
    800万円 ¥390,460 13%
    1,200万円 ¥448,963 15%

    同じ300万円の利益が株の売却益だったら、税金は¥609,450です。 金は特別控除と2分の1課税があるので、5年超で持っていた場合は、多くの年収で株より税金が軽くなります。 ただし5年以内に売ると、年収500万円でも¥672,796と、株より重くなります。 株と暗号資産の扱いは、株の税金計算と暗号資産の税金計算で比べられます。

    200万円を超えると、業者から税務署に支払調書が出る

    金の買取業者は、1回の売却代金が200万円を超えると、売った人の本人確認をしたうえで、税務署に支払調書を提出します。 国税庁はこの調書を使って金の売却益の調査をしていると公表しています。

    ただし、支払調書が出るかどうかと、申告が必要かどうかは別の話です。 200万円以下に分けて売っても、利益が出ていれば申告の義務は変わりません。 逆に、200万円を超えて売っても、売却益が特別控除の範囲なら税金はかかりません。

    確定申告が要るかどうか

    • 会社員(年末調整を受けている人):金の売却益から特別控除を引いた額と、ほかの副収入の所得の合計が20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。売却益だけなら、70万円を超えると申告が必要になります。
    • 20万円以下でも:所得税の申告は不要でも、住民税の申告は必要です。
    • 年金で暮らしている人・自営業の人:もともと確定申告をしているなら、そこに譲渡所得として加えます。

    申告の期限は、売った年の翌年3月15日です。 手順は確定申告のやり方にまとめています。

    購入額がわからないときは、売却額の5%

    昔買った金で領収書がない場合、取得費は売却額の5%として計算できます(概算取得費)。 ただしこれは、実際の購入額よりかなり小さくなることがほとんどです。 売却額300万円・5年超の例では、実際に150万円で買っていたのに5%で計算すると、税金は¥92,576から¥228,993に増えます。 購入時の納品書、買った店の取引履歴、通帳の出金記録などで購入額がわかれば、そちらを使ってください。

    消費税は、個人が納めるものではない

    金の買取価格には消費税相当額が含まれていますが、事業としてではなく個人が持っていた金を売る場合、受け取った人が消費税を納める必要はありません。 反対に、買ったときに払った消費税は取得費に含めて計算します。

    このツールで扱わないもの

    • 純金積立・金の投資信託・金ETF:純金積立の売却は金地金と同じ扱いになることが多い一方、金融類似商品(金投資口座など)は20.315%の源泉分離課税、金ETFや投資信託は株と同じ申告分離課税で、計算が違います。
    • 商売として繰り返し売買している場合:事業所得や雑所得になります。
    • 売却損:ほかの総合課税の譲渡益とは相殺できますが、このツールでは扱っていません。

    このツールが使っている税率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

    このページの数値と出典

    このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

    投資・資産運用にかかる税金2026年8月時点

    • 上場株式等の譲渡益・配当の税率20.315%所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
    • NISA口座非課税
    • 暗号資産の利益雑所得・総合課税給与所得と合算して累進課税。株式とは扱いが異なります
    • 損失の繰越控除最長3年
    • 金地金の売却益譲渡所得・総合課税特別控除50万円。保有5年超は2分の1課税。売却代金200万円超で業者が支払調書を提出
    • NISAで配当が非課税になる受け取り方株式数比例配分方式のみ発行会社から直接受け取る方式(銀行振込・配当金領収証など)は課税
    • 米国株の配当に米国でかかる税10%日米租税条約の限度税率(持株割合10%未満)。NISAでは外国税額控除が使えず戻らない

    特定口座(源泉徴収あり)を前提としています。他の所得との損益通算や、確定申告での取り扱いの選択によって結果は変わります。

    出典: 国税庁「株式等を譲渡したときの課税」/国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱い」/国税庁「金地金を売ったときの課税」(No.3161)/国税庁「金地金等の譲渡に係る支払調書」(大阪国税局)/金融庁「NISA特設ウェブサイト」/国税庁「NISA制度」/国税庁「居住者に係る外国税額控除」/財務省「日米租税条約のポイント」

    サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。