医療費控除のやり方

最終更新: 2026年7月21日

医療費が多かった年は、確定申告で医療費控除を受けると税金が戻ります。 「手続きが面倒そう」と敬遠されがちですが、コツをつかめば難しくありません。 この記事では、対象の確認から申告までを順番に説明します。 戻る金額の目安は医療費控除シミュレーターで先に確認できます。

ステップ1:対象になるか確認する

1年間(1月〜12月)の医療費が、次の金額を超えていれば対象です。

医療費 − 保険金など > 10万円(所得200万円未満は所得の5%)

ポイントは、生計を同じくする家族の分を合算できること。 本人・配偶者・子・仕送りしている親などの医療費を合わせると、10万円を超えることがよくあります。

対象になるもの

  • 病院・歯科の診察・治療費、処方薬代
  • 入院費(差額ベッド代は原則対象外)
  • 通院の交通費(電車・バス。自家用車のガソリン・駐車場代は対象外)
  • 市販の風邪薬・胃薬など治療のための薬
  • 出産費用、歯の治療(保険外の金歯なども一定範囲で対象)
  • 治療のためのマッサージ・鍼灸(国家資格者によるもの)

対象にならないもの

  • 健康診断・人間ドック(病気が見つからなければ)
  • 予防接種、健康増進のサプリ・ビタミン剤
  • 美容目的の施術、日常生活用のメガネ・コンタクトの購入

ステップ2:医療費を集計する

領収書やレシートを、人ごと・病院ごとにまとめて金額を合計します。 健康保険から届く「医療費のお知らせ」を使うと、この集計を大幅に省けます (記載分は明細の記入を省略できます)。通院の交通費は別途メモしておきましょう。

ステップ3:明細書を作る

以前は領収書を提出していましたが、今は「医療費控除の明細書」を作って提出します (領収書は自宅で5年間保管)。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、 画面に入力するだけで明細書と申告書が同時にできあがります。

ステップ4:確定申告する

医療費控除は年末調整ではできないため、確定申告が必要です。 源泉徴収票の内容と医療費の明細を入力し、e-Taxで送信するかプリントして提出します。 会社員の還付申告なら、慣れれば30分ほどで終わります。 全体の流れは確定申告のやり方で解説しています。

セルフメディケーション税制という選択肢

医療費が10万円に届かない年でも、対象の市販薬を年12,000円以上買っていれば セルフメディケーション税制で控除を受けられます(上限88,000円)。 対象の薬にはパッケージに専用マークがあり、レシートにも印が付きます。

ただし医療費控除とはどちらか一方しか使えません医療費控除シミュレーターで市販薬の金額を入れると、 両方を計算して有利なほうを教えてくれます。

忘れていても5年さかのぼれる

「去年出し忘れた」という場合も、還付申告は5年間さかのぼれます。 過去に医療費が多かった年(出産・入院・手術のあった年など)があれば、 今からでも申告して税金を取り戻せる可能性があります。

よくある質問

共働きはどちらで申告するとお得?

家族の医療費は、収入が多い(税率が高い)人がまとめて申告するほうが 戻る金額が大きくなります。シミュレーターで両方の年収を入れて比べてみてください。

クレジットカードで払った分も対象ですか?

支払い方法は問いません。カード払いでも対象です。利用明細やレシートを保管しておきましょう。

本記事は一般的な手続きをまとめたものです。対象の可否や金額は個々の状況・制度改正で変わります。判断に迷う場合は国税庁の情報を確認するか、税務署にご相談ください。

このツールが使っている給付の計算方法と上限額は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

社会保障の給付(失業・傷病・出産・育児・医療)2026年8月時点

  • 育児休業給付金開始から180日は67%、以降50%
  • 育休中の社会保険料免除給付金は非課税
  • 傷病手当金標準報酬日額の2/3通算1年6か月
  • 出産手当金標準報酬日額の2/3
  • 出産育児一時金50万円
  • 医療費控除の足切り10万円総所得金額等が200万円未満なら5%
  • 医療費控除の上限200万円
  • セルフメディケーション税制1.2万円超・上限8.8万円
  • 医療費の自己負担割合原則3割

雇用保険の給付額には毎年8月に改定される上限額があります。高額療養費の自己負担限度額は所得区分によって変わり、制度見直しの議論が続いている分野です。

出典: 厚生労働省「雇用保険制度」全国健康保険協会「傷病手当金」全国健康保険協会「高額療養費」国税庁「医療費を支払ったとき」

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