有給休暇は何日もらえて、いつ消えるのか

最終更新: 2026年8月12日

有給の日数は会社が決めているのではなく、法律で最低ラインが決まっています。 勤続年数と、週に何日働いているかの2つで決まります。 そして使わなければ消えます。この2つを押さえておけば十分です。

もらえる日数

勤続 週5日以上 週4日 週3日 週2日 週1日
6か月 10日 7日 5日 3日 1日
1年6か月 11日 8日 6日 4日 2日
2年6か月 12日 9日 6日 4日 2日
3年6か月 14日 10日 8日 5日 2日
4年6か月 16日 12日 9日 6日 3日
5年6か月 18日 13日 10日 6日 3日
6年6か月〜 20日 15日 11日 7日 3日

いずれも法律で定められた最低の日数です。会社の規定でこれより多いことはあります。 付与には、その期間の出勤率が8割以上であることが条件です。

押さえるべきは3点です。 入社6か月で10日(それより前は0日)、 1年ごとに増える6年6か月〜で20日が上限。 それ以降は何年勤めても毎年20日です。

週の日数が少なくても、通常どおりもらえる場合

比例付与になるのは「週4日以下」かつ「週30時間未満」の両方に当てはまるときです。 片方だけなら、フルタイムと同じ日数がもらえます。

たとえば週4日勤務でも、1日8時間で週32時間なら通常付与。 入社6か月の時点で10日です(比例付与なら7日)。 週4日勤務の人が「自分は7日だ」と思い込んでいるケースがありますが、 労働時間を確認する価値があります

使わないと消えます

いちばん知られていないのがここです。有給には2年の時効があります。

繰り越せるのは1年分まで
2年前に付与された分は、使わなければ消えます。

つまりフルタイムで20日ずつ付与される人なら、 手元に持てるのは最大でも40日です。 それ以上は溜まりません。 「何年も使っていないから相当溜まっているはず」という感覚は、たいてい正しくありません。

使う順番も大事です。多くの会社では古いほうから消化する運用になっていますが、 決まりがない場合は新しいほうから使われて古い分が消える、ということも起こりえます。 就業規則を確認しておく価値があります。

年5日は「会社の義務」

年に10日以上の有給が付与される人については、 会社が年5日は取得させなければなりません。 これは従業員の義務ではなく会社側の義務で、 守られていない場合に罰則の対象になるのは会社です。

自分から申し出なければ、会社が時季を指定して取らせることになります。 「休みを取りにくい」という悩みに対して、 法律上は会社側が取らせる立場にある—— この構図を知っているかどうかで、言い出しやすさが変わります。

よくある誤解

よく言われること 実際は
理由を言わないと取れない 理由は必要ありません。「私用」で足ります
忙しいから取らせない、と言われた 会社は時季を変更できますが、拒否はできません。「別の日にして」までです
パートには有給がない あります。週1日勤務でも条件を満たせば付与されます
試用期間中は対象外 試用期間も勤続に含まれます。6か月で発生します
余った分は買い取ってもらえる 原則できません。退職時など例外はありますが、義務ではありません

退職するときの扱い

退職日までに残っている有給は消化できます。 退職の申し出とあわせて、最終出社日と退職日を分けて調整するのが一般的です。

  • 買い取りは義務ではありません。 会社が応じてくれる場合もありますが、期待はしないほうが安全です。 消化するほうが確実です。
  • 引き継ぎとの兼ね合いは早めに。 残日数が多いほど、退職日の設定に時間が要ります。
  • 転職先の入社日と重なる場合は要注意。 在籍が重なると社会保険の手続きが複雑になります。

退職前後の手続き全体は 退職・転職でやるお金の手続きにまとめています。

関連するツールと記事

本記事は労働基準法にもとづく一般的な内容をまとめたものです。付与日数は法定の最低ラインで、会社の規定によってはこれより多いことがあります。付与には出勤率などの条件があり、時季変更権の行使や取得のルールは就業規則によります。個別の判断については、勤務先または労働基準監督署にご確認ください。

このツールが使っている割増率と付与日数は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

労働時間・割増賃金・年次有給休暇2026年8月時点

  • 時間外労働の割増率25%以上1日8時間・週40時間を超えた分
  • 月60時間を超える時間外50%以上中小企業も2023年4月から対象
  • 深夜労働の割増率25%以上22時〜5時。時間外と重なれば合計50%以上
  • 法定休日労働の割増率35%以上
  • 年次有給休暇の付与6か月継続勤務・全労働日の8割出勤で10日その後は勤続年数に応じて増える

ここに挙げたのは法律で定められた下限です。会社の規定がこれを上回ることはありますが、下回ることはできません。実際に支払われるべき額は、基礎賃金に何を含めるか(通勤手当や家族手当は除ける場合があります)でも変わります。

出典: 厚生労働省「確かめよう労働条件」時間外・休日労働と割増賃金厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください」

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