有給休暇は何日もらえて、いつ消えるのか
最終更新: 2026年8月12日
有給の日数は会社が決めているのではなく、法律で最低ラインが決まっています。 勤続年数と、週に何日働いているかの2つで決まります。 そして使わなければ消えます。この2つを押さえておけば十分です。
もらえる日数
| 勤続 | 週5日以上 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月〜 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
いずれも法律で定められた最低の日数です。会社の規定でこれより多いことはあります。 付与には、その期間の出勤率が8割以上であることが条件です。
押さえるべきは3点です。 入社6か月で10日(それより前は0日)、 1年ごとに増える、 6年6か月〜で20日が上限。 それ以降は何年勤めても毎年20日です。
週の日数が少なくても、通常どおりもらえる場合
比例付与になるのは「週4日以下」かつ「週30時間未満」の両方に当てはまるときです。 片方だけなら、フルタイムと同じ日数がもらえます。
たとえば週4日勤務でも、1日8時間で週32時間なら通常付与。 入社6か月の時点で10日です(比例付与なら7日)。 週4日勤務の人が「自分は7日だ」と思い込んでいるケースがありますが、 労働時間を確認する価値があります。
使わないと消えます
いちばん知られていないのがここです。有給には2年の時効があります。
繰り越せるのは1年分まで。
2年前に付与された分は、使わなければ消えます。
つまりフルタイムで20日ずつ付与される人なら、 手元に持てるのは最大でも40日です。 それ以上は溜まりません。 「何年も使っていないから相当溜まっているはず」という感覚は、たいてい正しくありません。
使う順番も大事です。多くの会社では古いほうから消化する運用になっていますが、 決まりがない場合は新しいほうから使われて古い分が消える、ということも起こりえます。 就業規則を確認しておく価値があります。
年5日は「会社の義務」
年に10日以上の有給が付与される人については、 会社が年5日は取得させなければなりません。 これは従業員の義務ではなく会社側の義務で、 守られていない場合に罰則の対象になるのは会社です。
自分から申し出なければ、会社が時季を指定して取らせることになります。 「休みを取りにくい」という悩みに対して、 法律上は会社側が取らせる立場にある—— この構図を知っているかどうかで、言い出しやすさが変わります。
よくある誤解
| よく言われること | 実際は |
|---|---|
| 理由を言わないと取れない | 理由は必要ありません。「私用」で足ります |
| 忙しいから取らせない、と言われた | 会社は時季を変更できますが、拒否はできません。「別の日にして」までです |
| パートには有給がない | あります。週1日勤務でも条件を満たせば付与されます |
| 試用期間中は対象外 | 試用期間も勤続に含まれます。6か月で発生します |
| 余った分は買い取ってもらえる | 原則できません。退職時など例外はありますが、義務ではありません |
退職するときの扱い
退職日までに残っている有給は消化できます。 退職の申し出とあわせて、最終出社日と退職日を分けて調整するのが一般的です。
- 買い取りは義務ではありません。 会社が応じてくれる場合もありますが、期待はしないほうが安全です。 消化するほうが確実です。
- 引き継ぎとの兼ね合いは早めに。 残日数が多いほど、退職日の設定に時間が要ります。
- 転職先の入社日と重なる場合は要注意。 在籍が重なると社会保険の手続きが複雑になります。
退職前後の手続き全体は 退職・転職でやるお金の手続きにまとめています。
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本記事は労働基準法にもとづく一般的な内容をまとめたものです。付与日数は法定の最低ラインで、会社の規定によってはこれより多いことがあります。付与には出勤率などの条件があり、時季変更権の行使や取得のルールは就業規則によります。個別の判断については、勤務先または労働基準監督署にご確認ください。