生前贈与は、暦年と相続時精算課税のどちらが得か

最終更新: 2026年8月12日

「毎年110万円ずつ渡せば非課税」。 よく知られた方法ですが、どちらの制度でやるかで結果が変わるようになりました。 同じ行為なのに、です。

暦年課税

相続前7年ぶんが 相続財産に足し戻される
(4〜7年前の分からは合計100万円を差し引ける)

相続時精算課税

年110万円の基礎控除は
足し戻されない

2024年に相続時精算課税へ年110万円の基礎控除が新設され、 しかもこちらは足し戻しの対象外になりました。 一方の暦年課税は足し戻す期間が3年から7年へ延びていきます。 有利不利が入れ替わったのが、いまの状況です。

実際にいくら違うのか

前提:遺産10,000万円、相続人は配偶者と子2人、 毎年110万円を相続の直前まで贈与した場合。 配偶者の税額軽減は適用しています。

贈与した年数 贈与の総額 暦年で足し戻される額 暦年の相続税 精算課税の相続税
3年 ¥3,300,000 ¥3,300,000 ¥3,150,000 ¥2,902,500 −¥247,500
5年 ¥5,500,000 ¥4,500,000 ¥3,075,000 ¥2,737,500 −¥337,500
7年 ¥7,700,000 ¥6,700,000 ¥3,075,000 ¥2,572,500 −¥502,500
10年 ¥11,000,000 ¥6,700,000 ¥2,827,500 ¥2,325,000 −¥502,500
15年 ¥16,500,000 ¥6,700,000 ¥2,415,000 ¥1,968,750 −¥446,250
20年 ¥22,000,000 ¥6,700,000 ¥2,043,750 ¥1,625,000 −¥418,750

精算課税で足し戻される額は、どの年数でも0円です (年110万円の基礎控除の範囲内のため)。 贈与をまったくしなかった場合の相続税は¥3,150,000でした。

どの年数でも相続時精算課税のほうが安くなりました。 差がいちばん大きいのは7年以上続けた場合で、 ¥502,500。 暦年課税では670万円が相続財産に戻ってくるのに対し、 精算課税では0だからです。

暦年課税の足し戻しの仕組み

なぜ670万円なのか、内訳を書いておきます。

  • 直近3年ぶん:110万円 × 3年 = 330万円(全額)
  • 4〜7年前の4年ぶん:110万円 × 4年 = 440万円、ここから100万円を差し引いて340万円
  • 合計 670万円

8年以上前の贈与は足し戻されないので、 7年より長く続ければ、それ以上は不利になりません。 表で10年目以降の足し戻しが同じ額なのは、そのためです。

それでも暦年課税を選ぶ場合

金額だけで決められない、というのがこの話の難しいところです。 相続時精算課税は、一度選ぶと暦年課税に戻せません (その贈与者からの贈与について)。次のような場合は暦年課税が向きます。

  • 年110万円を超えて、多くを早く渡したい — 精算課税では超えた分が期間の制限なく全額足し戻されます。 暦年課税なら、8年以上前の贈与は足し戻されません。
  • 相続人でない人に渡したい — 孫や子の配偶者など、相続で財産を受け取らない人への贈与は そもそも足し戻しの対象外です。この場合、暦年課税で渡すほうが単純です。
  • まだ十分に長い期間が見込める — 7年より先まで続けられるなら、暦年課税でも足し戻しは頭打ちになります。
  • そもそも相続税がかからない — 遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)以下なら、 どちらを選んでも相続税は0です。

最後の点は先に確認しておく価値があります。 相続税シミュレーターで、 そもそも課税されるかどうかが分かります。 かからないなら、この記事の話は全部関係ありません。

始めるときに気をつけること

  1. 相続時精算課税は届出が要ります。 贈与を受けた年の翌年、確定申告の期間に「相続時精算課税選択届出書」を出します。 出し忘れると暦年課税のままです。
  2. 年110万円以内でも、申告が必要な場合があります。 精算課税を選んだ初年度は届出のために申告します。 制度によって扱いが違うので、初回は特に確認してください。
  3. 渡した証拠を残します。 銀行振込にする、贈与契約書を作る、受け取る側が自分で管理する。 名義だけ変えて親が通帳を持っている状態は、贈与と認められないことがあります。
  4. 毎年同じ日に同じ額、は避けます。 最初からまとまった額を分割で渡す約束だった、と見られるおそれがあります。

関連するツールと記事

本記事の金額は概算です。相続税は遺産の内訳(不動産の評価、小規模宅地等の特例など)や遺産分割の仕方で大きく変わり、ここでは法定相続分どおりに分けた前提で計算しています。相続時精算課税は一度選ぶと撤回できず、適用には年齢などの要件があります。実際の判断は税務署または相続に詳しい税理士にご相談ください。

このツールが使っている基礎控除と税率は 2026年8月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

相続税・贈与税2026年8月時点

  • 相続税の基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 相続税の税率10%〜55%の8段階
  • 配偶者の税額軽減1億6,000万円または法定相続分まで非課税
  • 贈与税の基礎控除(暦年課税)年110万円
  • 相続時精算課税の特別控除累計2,500万円加えて年110万円の基礎控除
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税枠省エネ等住宅1,000万円/その他500万円

相続税は財産の評価方法(土地の路線価、非上場株式など)で税額が大きく変わり、小規模宅地等の特例など適用要件の複雑な制度が多数あります。当サイトの試算は概算にすぎません。実際の申告は税理士にご相談ください。

出典: 国税庁「相続税の計算」国税庁「贈与税の計算と税率」国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

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