親が施設に入るときのお金

最終更新: 2026年8月12日

施設を探しはじめると、まず費用を調べます。 でもその前に決めておいたほうがいいことがあります。 誰のお金で払うのかです。

原則

施設の費用は、親本人のお金(年金・預貯金・資産)から払います。 子が負担するのは、それで足りない場合です。

当たり前のことに見えますが、実際には 近くに住んでいる子が、とりあえず立て替えるという形で 始まることがよくあります。急ぐ場面なので自然な流れです。 問題は、これが何年も続いたあとに起こります。

立て替えるなら、記録を残す

相続のときに「自分が何百万円も出した」と主張しても、 記録がなければ認められにくいのが実際です。 きょうだい間で話がこじれる原因の上位に入ります。

  • 親名義の口座から払う。いちばん確実です。 振込や引き落としの記録がそのまま証拠になります
  • やむを得ず立て替えたら、その都度メモを残す。 日付・金額・何の費用か。領収書と一緒に保管します
  • きょうだいに、その時点で共有する。 あとからまとめて説明するより、はるかに揉めません
  • 親の判断力があるうちに話しておく。 本人の意思が確認できる時期を過ぎると、選べる手段が減ります

なお、親の口座からお金を動かす必要があるのに 本人の判断力が低下している場合、 家族でも自由には引き出せなくなります。 そうなる前に、支払い方法を整理しておくのが実務的です。

費用は「一時金」と「月額」に分かれる

施設の種類 入居時 月額
特別養護老人ホーム 原則として要介護3以上。費用は抑えられますが、希望しても待つことがあります。 不要なことが多い 比較的おさえめ
介護老人保健施設 在宅復帰を目指す施設のため、長期の入所を前提としていません。 不要なことが多い 比較的おさえめ
介護付き有料老人ホーム 入居一時金の有無と額で総額が大きく変わります。月額だけで比べないこと。 0円〜数千万円 幅が大きい
サービス付き高齢者向け住宅 住宅なので、介護サービスは別に契約します。必要が増えると費用も増えます。 敷金程度 家賃+サービス

月額だけで比べると判断を誤ります。 入居一時金がある施設は月額が抑えられていることが多く、 長く住むほど有利になります。 逆に短期間で退去すると、償却の仕組みによっては戻る額が少なくなります。 契約前に「何年で全額償却されるか」「途中で退去したらいくら戻るか」を 必ず確認してください。

月額の中身

「月額◯万円」と書かれていても、そこに何が含まれるかは施設ごとに違います。 含まれていないものが、あとから積み上がります

家賃・居住費

部屋の広さと立地で大きく変わる。ここが差の大半

食費

施設が提供。入院などで不在でも一部かかることがある

管理費・共益費

光熱費や共用部分の維持

介護サービスの自己負担

所得に応じて1〜3割。要介護度でも変わる

医療費・薬代

施設費とは別。持病があると効いてくる

日用品・おむつ・理美容

実費。月々の細かい積み重ね

見積もりをもらったら、この6つが全部入っているかを確認してください。 とくに医療費と日用品は施設費と別扱いのことが多く、 パンフレットの金額には含まれていません。 持病がある場合、ここが月に数万円の差になることがあります。

負担を軽くする制度

申請すれば使えるものがあります。どれも自動では適用されません

  1. 高額介護サービス費。 介護サービスの自己負担には、所得に応じた月の上限があります。 超えた分はあとから戻ります。 初回は申請が必要で、以降は自動で振り込まれるのが一般的です。
  2. 負担限度額認定。 所得と資産が一定以下の場合、 施設の食費と居住費が軽減されます。 対象になるかどうかは市区町村が判定します。
  3. 高額医療・高額介護合算制度。 1年間の医療費と介護費を合算して上限を超えた分が戻ります。 両方かかっている場合、これを知らずにいると取りこぼします。
  4. 医療費控除。 施設の費用のうち、一部が医療費控除の対象になることがあります。 施設の種類と費目によるので、領収書の内訳を確認してください。

これらの相談先はケアマネジャーか市区町村の窓口です。 施設側から積極的に案内があるとは限らないので、 こちらから聞いてください。 「使える制度はありますか」の一言で十分です。

年金で足りるかを見る

判断の起点になるのは、親の年金額と月額費用の差です。 足りない分を、預貯金から何年取り崩せるか。

月額費用 − 年金月額 = 毎月の不足

預貯金 ÷ 毎月の不足 = 持つ月数

この月数が親の想定される入所期間より短いなら、 施設の選び直しか、家族の負担か、資産の整理かを検討することになります。 入る前に出しておくのが大事です。 入居してから足りないと分かると、選択肢がかなり狭くなります。

持ち家がある場合、売却するのか、空き家のまま維持するのかも 早めに決めておくと動きやすくなります。 維持にも固定資産税や管理の費用がかかります。

関連するツールと記事

本記事は一般的な制度と費用の考え方の説明です。施設の費用・契約条件・償却の仕組みは施設ごとに異なります。介護保険の自己負担割合、高額介護サービス費の上限額、負担限度額認定の要件は所得や資産の状況、および制度改正によって変わります。医療費控除の対象範囲も施設の種類と費目によって異なります。実際の判断にあたっては、ケアマネジャー、お住まいの市区町村の窓口、地域包括支援センター、税務署などへご相談ください。

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このページの数値と出典

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社会保障の給付(失業・傷病・出産・育児・医療)2026年8月時点

  • 育児休業給付金開始から180日は67%、以降50%
  • 育休中の社会保険料免除給付金は非課税
  • 傷病手当金標準報酬日額の2/3通算1年6か月
  • 出産手当金標準報酬日額の2/3
  • 出産育児一時金50万円
  • 医療費控除の足切り10万円総所得金額等が200万円未満なら5%
  • 医療費控除の上限200万円
  • セルフメディケーション税制1.2万円超・上限8.8万円
  • 医療費の自己負担割合原則3割

雇用保険の給付額には毎年8月に改定される上限額があります。高額療養費の自己負担限度額は所得区分によって変わり、制度見直しの議論が続いている分野です。

出典: 厚生労働省「雇用保険制度」全国健康保険協会「傷病手当金」全国健康保険協会「高額療養費」国税庁「医療費を支払ったとき」

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