源泉徴収票の見方
最終更新: 2026年10月17日
年末調整が終わると、12月の給与明細と一緒か、1月中に源泉徴収票が配られます。 欄がたくさんあって読む気がしない書類ですが、見る場所は上段の4つの数字だけで足ります。 左から順に、支払金額 → 給与所得控除後の金額 → 所得控除の額の合計額 → 源泉徴収税額。 この4つは1本の計算でつながっていて、たどると年末調整の中身をそのまま再現できます。
4つの数字は、1本の計算でつながっている
年収500万円、生命保険料控除が4万円ある人の例で、順にたどります。
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支払金額¥5,000,000
1年間の給与と賞与の合計(額面)。非課税の通勤手当は入りません。
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給与所得控除後の金額¥3,560,000
支払金額から給与所得控除(会社員の経費にあたる額)を引いたもの。 この例では¥1,440,000が引かれています。 給与所得控除は年収で自動的に決まり、本人が何かを申告して増やすことはできません。
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所得控除の額の合計額¥1,815,750
年末調整で申告した控除の合計です。この例の内訳は次のとおり。
- 社会保険料等の金額 ¥735,750(給与から天引きされた健康保険・厚生年金・雇用保険)
- 基礎控除の額 ¥1,040,000
- 生命保険料の控除額 ¥40,000
配偶者控除・扶養控除・iDeCoの掛金なども、申告していればここに入ります。 年末調整の書類に書いたものが反映されているかは、この数字で確かめます。
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源泉徴収税額¥89,000
②から③を引いた¥1,744,250の1,000円未満を切り捨てた ¥1,744,000が課税所得です。 これに税率5%をかけた所得税が¥87,169、 復興特別所得税(2.1%)を足して100円未満を切り捨てたものが、1年分の所得税になります。
社会保険料は全国平均の料率による概算です。年収660万円未満の給与所得控除は、年末調整では細かい表で決まるため、 実際の源泉徴収票とは数千円ずれることがあります。
確かめられること①:年末調整がちゃんと済んでいるか
③の所得控除の合計が、自分で申告したものの合計と合っているかを見ます。 生命保険料控除やiDeCoを書いたのに③に入っていなければ、書類の提出漏れか会社側の入力漏れです。 気づいたのが翌年でも、5年以内なら確定申告(還付申告)で取り戻せます。
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、④は1年分の税額ではなく、天引きされた額の合計のままです。 この場合も確定申告で精算すると、多くの人は払いすぎた分が戻ります。 手順は確定申告のやり方にまとめています。
確かめられること②:自分の所得税率
課税所得(②−③)がわかると、自分の所得税率がわかります。 この例は課税所得174.4万円で、税率5%の帯です。
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税と合わせた目安 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 約15% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 約20% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 約30% |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 約33% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 約43% |
「住民税と合わせた目安」が、所得控除を1万円増やしたときに戻る割合です。 税率5%の帯の人がiDeCoに年24万円入れても、戻るのは約3.6万円。 20%の帯なら約7.2万円になります。 控除を増やす手を考えるときは、この率で効果を見積もってください (iDeCoの節税額シミュレーター)。
令和8年分は、基礎控除の欄が去年と変わる
令和8年分の税制改正で、所得税の基礎控除が上がりました。 年収500万円なら、去年(令和7年分)の源泉徴収票では基礎控除は¥680,000でしたが、 今年は¥1,040,000になります。 去年の源泉徴収票と並べて③が増えていても、何かの間違いではありません。
改正は12月に施行されたため、11月までの天引きは改正前のままで、差は12月の年末調整でまとめて戻っています。 年収別の差額は今年の年末調整は戻りが増える?にまとめました。
源泉徴収票を使う場面
- 確定申告:医療費控除やふるさと納税(6自治体以上)で申告するとき、①〜④を申告書に写します。
- ふるさと納税の上限の見積もり:①の支払金額と③の内訳をふるさと納税シミュレーターに入れると、来年の目安になります。
- 住宅ローンや賃貸の審査:年収の証明として提出を求められます。見られるのは①の支払金額です。
- 転職先への提出:年の途中で転職したら、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出して年末調整を受けます。
再発行は勤務先に依頼できます。退職した会社でも、発行してもらう権利があります。
本記事の計算例は、給与だけの単身者(40歳未満)について全国平均の社会保険料率で概算したものです。源泉徴収票の様式・欄の配置は年分によって変わることがあります。正確な内容は勤務先、または国税庁の案内でご確認ください。