家賃の値上げ、受け入れるか引っ越すか

値上げを受け入れて住み続けた場合と、引っ越した場合の総額を比べます。 引っ越しの初期費用を、家賃の差で何か月で取り戻せるかも出します。

引っ越しの初期費用と更新料(目安が入っています)

引っ越すと、住む期間の総額で

¥—

初期費用を取り戻すまで —
値上げで年間に増える額 ¥—
住み続けた場合の総額 ¥—
引っ越した場合の総額 ¥—

本ツールの数値は目安です。敷金は退去時に戻る前提で費用に含めず、今の家の退去費用(原状回復)や、今後の家賃の値上がりは含めていません。初期費用は物件や地域で大きく変わるため、実際の見積もりで計算し直してください。

答えを決めるのは、値上げ額より「あと何年住むか」

家賃8万円が9万円に上がると、年に12万円の負担増です。 引っ越せば元の8万円に戻せるとしても、礼金・仲介手数料・引っ越し代で¥288,000ほどかかります。 どちらが安いかは、その初期費用を家賃の差で取り戻せるかどうかで決まります。

同じ条件で、あと何年住むかだけを変えて比べました。

家賃8万円→9万円。同じ8万円の部屋に引っ越す場合
あと住む年数 住み続ける 引っ越す 安いのは
1年 ¥1,170,000 ¥1,248,000 住み続ける
¥78,000安い
2年 ¥2,250,000 ¥2,208,000 引っ越し
¥42,000安い
4年 ¥4,500,000 ¥4,208,000 引っ越し
¥292,000安い
6年 ¥6,750,000 ¥6,208,000 引っ越し
¥542,000安い

初期費用は礼金1か月・仲介手数料1か月(税込)・引っ越し代8万円・その他4万円、更新料は2年ごとに1か月で計算。敷金は戻る前提で含めていません。

初期費用から今回の更新料を差し引き、家賃の差1万円で割ると、元が取れるのは20か月目です。 それより前にまた引っ越す予定があるなら値上げを受け入れたほうが安く、それより長く住むなら引っ越しが有利になります。 今回の更新料を払わずに済むことも、引っ越しの側に効いています。

引っ越し先が少し安いと、一気に有利になる

引っ越し先の家賃を7.5万円にすると、家賃の差は月1.5万円に広がります。 4年住む場合の差は¥547,500、元が取れるのは13か月目です。 値上げ前より少し安い部屋が見つかるかどうかで、判断はかなり変わります。

計算に入っていないもの

  • 今の家の退去費用。 原状回復で敷金から差し引かれる額は物件ごとに違うため、含めていません。 なお国土交通省のガイドラインでは、普通に暮らしていて生じた傷みや古くなった分は、原則として貸主の負担とされています。
  • 引っ越し先の家賃の今後。 新しい部屋でも、次の更新で値上げされる可能性はあります。
  • 時間と手間。 部屋探し、手続き、住所変更にかかる手間は、金額では比べられません。

受け入れる前に、交渉の余地がある

値上げの通知は、貸主からの申し入れです。 同意しないと更新できない、とは限りません。 借地借家法の仕組みと、同意しないまま更新の時期を迎えたときの扱いは、 家賃の値上げは断れるかにまとめています。 交渉で値上げ幅が小さくなれば、上の計算機の「値上げ額」を入れ直すと結論が変わることがあります。

持ち家との比較も気になる場合は、賃貸 vs 購入 比較シミュレーターで総額を比べられます。

このツールが使っている法律の根拠は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

賃貸住宅の契約(家賃の改定・更新・退去)2026年10月時点

  • 家賃の増減の請求借地借家法32条税負担・経済事情の変動・近隣の家賃と比べて不相当になったとき。増額しない特約があればそれに従う
  • 話し合いがつかないあいだの家賃借主が相当と認める額裁判で増額が確定したら、不足額に年1割の利息を付けて支払う(32条2項)
  • 法定更新借地借家法26条期間満了の1年前〜6か月前に通知がなければ、従前と同じ条件で更新したものとみなす
  • 貸主の更新拒絶正当の事由が必要借地借家法28条。借主に不利な特約は無効(30条)
  • 定期建物賃貸借更新なし書面で定めた場合(借地借家法38条)
  • 家賃の増減をめぐる訴え先に調停民事調停法24条の2
  • 経年変化・通常損耗の修繕費原則として貸主の負担国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

条文にもとづく一般的な説明です。正当事由の有無や相当な家賃の額は、契約の内容と個別の事情で判断されます。初期費用・更新料の目安は地域や物件で大きく変わります。

出典: e-Gov法令検索「借地借家法」/e-Gov法令検索「民事調停法」/e-Gov法令検索「民法」/国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」/消費者庁「消費者ホットライン」

サイト全体で使っている数値の一覧は 計算の根拠と出典にまとめています。 一次情報と突き合わせた記録も同じページに公開しています。