住民税の計算

給与の年収から、住民税の年額と、6月から毎月給与で引かれる額を出します。 調整控除や扶養、非課税になるかどうかも入れて計算します。

いつの住民税か
扶養している家族・ほかの控除・お住まい
お住まいの区分(非課税の判定に使います)

住民税(年額)

約¥—

毎月の天引き(7月〜翌5月) ¥—
6月の天引き ¥—
住民税がかかり始める年収 —

本ツールの数値は目安であり、実際の税額を保証するものではありません。配偶者特別控除、障害者・ひとり親などの控除、住宅ローン控除・ふるさと納税などの税額控除、給与以外の所得、自治体ごとの独自の税率は含めていません。正確な額は6月ごろに届く住民税の決定通知書でご確認ください。

計算の内訳を見る
  • 給与所得(年収−給与所得控除)¥—
  • 社会保険料(概算)¥—
  • 所得控除の合計(基礎控除43万円を含む)¥—
  • 課税所得(1,000円未満切り捨て)¥—
  • 所得割(10%−調整控除)¥—
  • うち調整控除¥—
  • 均等割(森林環境税1,000円を含む)¥—

住民税がかかり始める年収

住民税には「これ以下なら課税しない」という線があり、家族の人数と住んでいる地域の区分(級地)で決まります。 給与だけの人の場合、1級地(東京23区・政令市など)では次のとおりです。

住民税がかかり始める給与の年収(1級地)
家族2026年6月〜
(令和7年の年収)
2027年6月〜
(令和8年の年収)
単身 110.1万円超 119.1万円超
配偶者を扶養 166.1万円超 175.1万円超
配偶者+子1人(16歳未満) 205.8万円超 210.1万円超
配偶者+子2人(16歳未満) 255.8万円超 255.8万円超

均等割がかかり始める年収。所得割はもう少し上の年収からかかる場合があります。町村などの3級地では、単身の線が年収112.1万円(2027年6月〜)まで下がります。

2027年6月からの住民税で線が上がるのは、令和8年度の税制改正で給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がり、住民税にもそれが反映されるからです。 パートで働く人の「住民税の壁」は、単身なら119万円前後に動いたことになります。 ほかの壁との関係は扶養の壁シミュレーターで確かめられます。

所得税はゼロでも、住民税はかかる年収帯がある

令和8年分の所得税は、給与だけなら年収178万円まではかかりません(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)。 社会保険料も引くと、実際に所得税がかかり始めるのは年収208.8万円あたりからです。 ところが住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれたので、住民税は年収119.1万円を超えるとかかります。

たとえば単身で年収160万円なら、令和8年分の所得税は0円ですが、2027年6月からの住民税は年¥21,900かかります。 「所得税がかからないから税金はゼロ」と考えていると、翌年の6月に住民税の通知で驚くことになります。

年収別の住民税

単身・40歳未満・給与のみ(1級地)
年収2026年6月〜
年額
2027年6月〜
年額
毎月の天引き
(2027年7月〜)
200万円 ¥62,000 ¥56,000 ¥4,600
300万円 ¥117,300 ¥117,300 ¥9,700
400万円 ¥176,600 ¥176,600 ¥14,700
500万円 ¥241,900 ¥241,900 ¥20,100
600万円 ¥307,200 ¥307,200 ¥25,600
700万円 ¥376,400 ¥376,400 ¥31,300
800万円 ¥453,600 ¥453,600 ¥37,800
1,000万円 ¥637,400 ¥637,400 ¥53,100

社会保険料は令和8年度の全国平均の料率で概算しています。2026年6月からの列は、本来は令和7年度の料率で計算されるため、実際とは数百円ずれることがあります。

年収500万円なら年¥241,900で、6月に¥20,800、7月から翌年5月まで毎月¥20,100が給与から引かれます。 年額を12で割った端数は6月にまとめられるので、6月だけ天引きが少し多くなります。 年収200万円の行で2つの年度に差があるのは、上で書いた給与所得控除の引き上げのためです。

調整控除で、最低でも2,500円は軽くなる

住民税の所得割には、所得税にはない「調整控除」があります。 住民税の基礎控除(43万円)や扶養控除は所得税より小さく、その差の分だけ住民税が重くならないように差し引くものです。 単身なら課税所得が5万円以上あればどの年収でも2,500円、19〜22歳の子を扶養していると1人につき最大9,000円が加わります。 手取り計算機の住民税はこの調整控除を省いた概算なので、このページの計算のほうが実際の通知に近くなります。

退職・転職した翌年の住民税

住民税は前の年の所得で決まり、6月から翌年5月にかけて納めます。 会社を辞めて収入がなくなっても、翌年の5月までは在職中の所得をもとにした住民税がかかります。

  • 6月〜12月に退職:残りの分は、自治体から届く納付書で自分で納めます(普通徴収)。希望すれば最後の給与からまとめて引いてもらうこともできます。
  • 1月〜5月に退職:5月までの残りを、最後の給与や退職金からまとめて引かれるのが原則です。
  • 転職して次の会社がすぐ決まった:手続きをすれば、新しい会社の給与から引き続き天引きされます。

退職後の収入の見通しは、失業保険の計算や退職金の税金とあわせて確認しておくと安心です。

ふるさと納税は、住民税から引かれる

ふるさと納税をすると、寄付額から2,000円を引いた額の大部分が、翌年度の住民税から差し引かれます。 このツールの年額はふるさと納税をしなかった場合の額なので、寄付した人の実際の住民税はこれより少なくなります。 控除された額は、6月ごろに届く住民税の決定通知書の「税額控除」の欄で確かめられます。 今年の寄付の上限はふるさと納税の上限額シミュレーターで計算できます。

このツールが使っている税率・料率は 2026年10月時点のものです。 使用している数値と出典を見る

このページの数値と出典

このページで使っている値と、その根拠です。制度の数値も各社の料金も改定されるため、 判断の前には出典元でお確かめください。

給与の手取り(所得税・住民税・社会保険料)2026年10月時点

  • 健康保険(本人負担)4.95%協会けんぽ令和8年度の全国平均9.9%の半分
  • 子ども・子育て支援金(本人負担)0.115%令和8年度の0.23%の半分。令和8年4月分から
  • 介護保険(40〜64歳・本人負担)0.81%令和8年度の1.62%の半分
  • 厚生年金(本人負担)9.15%18.3%の半分
  • 雇用保険(本人負担)0.5%一般の事業・令和8年度
  • 所得税の基礎控除62〜104万円令和8・9年分。合計所得489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、それ以上は62万円
  • 住民税の基礎控除43万円
  • 住民税(所得割)10%
  • 住民税(均等割)5,000円市町村3,000円+道府県1,000円+森林環境税1,000円。自治体により差があります
  • 復興特別所得税所得税額の2.1%
  • 給与所得控除令和8・9年分の速算表最低保障額74万円(収入220万円以下)
  • 所得税の税率5%〜45%の7段階(累進)

社会保険料は全国平均の料率を年収に対して概算で掛けています。実際は標準報酬月額の等級表で決まり、加入している健康保険組合や都道府県によって変わります。扶養・生命保険料控除などの所得控除は含めていません。

出典: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「給与所得控除」/国税庁「基礎控除」/国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/全国健康保険協会「保険料額表」/厚生労働省「雇用保険料率について」/総務省「個人住民税」/こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」/日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

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