出産でもらえるお金の期限
最終更新: 2026年8月12日
もらえるお金の種類は調べればすぐ出てきます。 見落とされるのは「いつまでに動くか」のほうです。 しかも期限は制度ごとにばらばらで、 いちばん短いものと長いものでは100倍以上違います。
いちばん短い期限
15日
児童手当。出生日の翌日から数えます
短い順に並べる
| 制度 | 期限 | どこへ |
|---|---|---|
| 児童手当 遅れた月ぶんは、原則さかのぼって受け取れません。1か月遅れれば1か月ぶん減ります。 | 出生の翌日から15日以内 | 市区町村 |
| 出産育児一時金 直接支払制度を使えば病院が手続きするため、自分で申請するのは差額がある場合や制度を使わなかった場合です。 | 出産日の翌日から2年 | 健康保険 |
| 出産手当金 働いている本人が対象です。産休1日ごとに時効が進むため、古い日ぶんから順に請求できなくなります。 | 各支給日の翌日から2年 | 健康保険 |
| 育児休業給付金 通常は勤務先が手続きします。2か月ごとの申請が必要なので、育休中に連絡が来ているか確認を。 | 原則2年 | 勤務先経由でハローワーク |
| 高額療養費 帝王切開など保険が使われた分が対象。自然分娩の費用は対象外です。 | 診療月の翌月1日から2年 | 健康保険 |
| 医療費控除 出産の年に忘れていても、5年以内なら申告できます。焦らなくて大丈夫な唯一の枠です。 | 5年 | 税務署 |
2年と5年のものは、あとから取り返せます。 焦る必要があるのは児童手当だけです。 産後の消耗した時期に全部を同時にやろうとすると続かないので、 15日のものを先に片づけて、残りは落ち着いてからで構いません。
児童手当の15日が、なぜそこまで厳しいのか
児童手当は申請した月の翌月分から支給されるのが原則です。 月末に生まれた場合、翌月に入ってから申請すると、 本来もらえたはずの月がまるごと抜けてしまいます。
これを避けるため、出生の翌日から15日以内に申請すれば、 出生の翌月分から支給されるという扱いがあります。 15日という数字は、この救済の期限です。
逆にいえば、15日を過ぎると、その救済が使えません。 遅れた月ぶんは、あとから請求してもさかのぼりません。 金額としては1か月ぶんですが、 手続きひとつで消える性質のお金なので、ここだけは優先してください。
出生届と同時に済ませられるもの
市区町村の窓口へ行くのは、出生届のときが最初です。 そのとき一緒に出せるものをまとめて持っていくと、 あとで行き直さずに済みます。
- 出生届(14日以内)——これ自体にも期限があります
- 児童手当の認定請求(15日以内)——同じ窓口です
- 子どもの健康保険への加入——勤務先か市区町村。 これが済まないと次に進めません
- 子ども医療費助成の申請——健康保険証が必要なので、 3のあとになります
順番が決まっているのは3と4です。 保険証がないと医療費助成が申請できないので、 健康保険の加入手続きを先に動かしてください。 勤務先経由の場合、発行までに数週間かかることがあります。
里帰り出産のとき
出生届は里帰り先でも出せます。 でも児童手当は住民登録のある市区町村です。 ここが分かれるので、里帰り中の人はとくに注意してください。
- 郵送で受け付けているかを、住民登録先の窓口に事前確認する
- 必要書類を出産前に取り寄せておく——産後に調べるのは大変です
- 配偶者に代理で出してもらう——多くの場合これがいちばん確実です
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本記事は一般的な制度の説明です。期限や手続きの詳細、必要書類は市区町村・健康保険の種類によって異なる場合があります。児童手当の支給要件や所得の基準は改正されることがあるため、実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村およびご加入の健康保険へご確認ください。